児童手当拡充のお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和6年12月支給分から児童手当が拡充されます。主な改正内容
◆支給対象児童の年齢引き上げ
18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までに引き上げられました。
◆所得制限の撤廃
所得額に関係なく、支給額が一律になります。
なお、児童の保護者のうち所得額が高い方が受給者となります。
◆第3子以降の支給金額増加
第3子以降の支給額が、月額30,000円に増額されます。
児童の年齢 | 月額(児童一人あたり) | |
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳以上~
18歳以下
|
10,000円 |
◆第1子カウント(※)対象年齢の変更
22歳までのお子さんを第1子と数えます。
※受給者が療育するお子さんで年齢の高い順に数えること
◆支給月の変更
偶数月の年6回に変更になります。
22歳までのお子さんを第1子と数えます。
※受給者が療育するお子さんで年齢の高い順に数えること
◆支給月の変更
偶数月の年6回に変更になります。
支払日 | 支給対象月 |
4月10日 | 2・3月分 |
6月10日 | 4・5月分 |
8月10日 | 6・7月分 |
10月10日 | 8・9月分 |
12月10日 | 10・11月分 |
2月10日 | 12・1月分 |
児童手当拡充に伴う必要な手続について <重要!>
世帯の状況によって手続が違います。ご確認いただき申請してください。
児童の状況(令和7年3月末日現在までの年齢) | 手続き | 手続き方法 | |
手当受給中の場合 | 0~15歳のお子さんのみ養育している | 不要 | ー |
0~15歳のお子さんと16~18歳のお子さんを養育している | 不要 | みなし認定(※1) | |
19~22歳のお子さんがいて、きょうだいの人数が3人以上である | 必要 | 確認書の提出(※2) | |
令和6年9月末現在で特例給付を受給中である | 不要 | みなし認定(※1) | |
手当を受給していない場合 | 16~18歳のお子さんがいる | 必要 | 新規申請(※3) |
令和6年9月末現在で所得額制限超過により手当を受給していない | 必要 | 新規申請(※3) |
すでに児童手当を受給している方で、受給額が増額になる場合は、「みなし認定」を行います。
(申請は必要ありません)
(※2)監護相当・生計費の負担についての確認書について
19~22歳のお子さんに対しての監護状況を確認する必要があります。
なお、市内にお子さんがいない場合には、お子さんのマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(例:マイナンバーカード)のコピーを必ず添付してください。
添付がないと手続きを完了できませんのでご注意ください。
⇒(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(関連ファイルからダウンロード)
(※3)新規申請について
新規の認定請求が必要です。きょうだい構成により必要な用紙が違いますのでご確認ください。
市で把握している受給対象者には年内まで順次送付します。必要事項を記入のうえ同封の返信用
封筒にて返送してください。
なお、把握できない場合もありますので、該当すると思われる場合にはお問い合わせください。
申込期限:令和7年1月24日(金)
【申請に必要な書類】
市役所1階10番窓口かダウンロードにより取得してください。
◆認定請求書(以下のものは必ず添付してください)
・振込先の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
公金口座を希望する場合は必要ありません。
・健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)
・マイナンバーがわかるもの(配偶者が市外在住の場合のみ)
⇒(様式)認定請求書(関連ファイルからダウンロード)
◆別居監護申立書
お子さんが請求者と違う居住地にお住まいの場合に必要です。
お子さんが市外に居住している場合には、お子さんのマイナンバーカードがわかるものの写しを必ず
添付してください。添付がないと手続きが完了できませんのでご注意ください。
⇒(様式)別居監護申立書(関連ファイルからダウンロード)
更新日 令和6年9月17日