児童手当拡充のお知らせ

 児童手当法の改正に伴い、令和6年12月支給分から児童手当が拡充されます。

主な改正内容
支給対象児童の年齢引き上げ 
 18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までに引き上げられました。
所得制限の撤廃
 
所得額に関係なく、支給額が一律になります。
 なお、児童の保護者のうち所得額が高い方が受給者となります。
第3子以降の支給金額増加
 第3子以降の支給額が、月額30,000円に増額されます。
児童の年齢 月額(児童一人あたり)
3歳未満 15,000円

第3子以降
30,000円

3歳以上~
18歳以下
10,000円
第1子カウント(※)対象年齢の変更
 22歳までのお子さんを第1子と数えます。
 ※受給者が療育するお子さんで年齢の高い順に数えること
支給月の変更
 偶数月の年6回に変更になります。 
支払日 支給対象月
4月10日 2・3月分
6月10日 4・5月分
8月10日 6・7月分
10月10日 8・9月分
12月10日 10・11月分
2月10日 12・1月分

児童手当拡充に伴う必要な手続について <重要!>
 世帯の状況によって手続が違います。ご確認いただき申請してください。
児童の状況(令和7年3月末日現在までの年齢) 手続き 手続き方法
手当受給中の場合 0~15歳のお子さんのみ養育している 不要
0~15歳のお子さんと16~18歳のお子さんを養育している 不要 みなし認定(※1)
19~22歳のお子さんがいて、きょうだいの人数が3人以上である 必要 確認書の提出(※2)
令和6年9月末現在で特例給付を受給中である 不要 みなし認定(※1)
手当を受給していない場合 16~18歳のお子さんがいる 必要 新規申請(※3)
令和6年9月末現在で所得額制限超過により手当を受給していない 必要 新規申請(※3)
(※1)みなし認定について 
    
すでに児童手当を受給している方で、受給額が増額になる場合は、「みなし認定」を行います。
   (申請は必要ありません)

(※2)監護相当・生計費の負担についての確認書について
    19~22歳のお子さんに対しての監護状況を確認する必要があります。
    なお、市内にお子さんがいない場合には、お子さんのマイナンバー(個人番号)がわかるもの
    (例:マイナンバーカード)のコピーを必ず添付してください。
    添付がないと手続きを完了できませんのでご注意ください。
    ⇒(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(関連ファイルからダウンロード)
(※3)新規申請について
    
新規の認定請求が必要です。きょうだい構成により必要な用紙が違いますのでご確認ください。
    市で把握している受給対象者には年内まで順次送付します。必要事項を記入のうえ同封の返信用
    封筒にて返送してください。
    なお、把握できない場合もありますので、該当すると思われる場合にはお問い合わせください。
    申込期限:令和7年1月24日(金)


【申請に必要な書類】
  市役所1階10番窓口かダウンロードにより取得してください。
 ◆認定請求書(以下のものは必ず添付してください)
 ・振込先の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  公金口座を希望する場合は必要ありません。
 ・健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)
 ・マイナンバーがわかるもの(配偶者が市外在住の場合のみ)
  ⇒(様式)認定請求書(関連ファイルからダウンロード)

 ◆別居監護申立書
  お子さんが請求者と違う居住地にお住まいの場合に必要です。
  お子さんが市外に居住している場合には、お子さんのマイナンバーカードがわかるものの写しを必ず
  添付してください。添付がないと手続きが完了できませんのでご注意ください。
  ⇒(様式)別居監護申立書(関連ファイルからダウンロード)

更新日 令和6年9月17日