物価高対応子育て応援手当

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

1対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2支給対象者

(1)上記「1対象児童」に該当する児童の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

3支給額

支給対象児童1人当たり2万円
※児童手当受給者の支給口座へ「ナンヨウシコソダテオウエン」の名目で振り込みます。

4申請について

次の方は、原則、申請は不要です。
  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を南陽市から受給した方
※ただし、令和7年9月30日までに離婚等による受給者変更に伴い受給資格が消滅した場合は、当該受給者でなく、変更後の受給者に本手当を支給します。
※対象児童が施設に入所している場合、本手当は支給されません。
※申請が不要の方(上記児童手当受給者)には、2月上旬に支給のお知らせを送付します。
※本手当の受給を希望しない場合等は、期限まで別途手続が必要となります。
 ・本手当の受給を拒否する場合【関連ファイル(様式第1号)】
 ・児童手当受給者の支給口座が、解約等によりやむを得ず使用できない場合【関連ファイル(様式第2号)】

申請が必要な方

(1)公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)
  • 令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請が必要です。申請については各所属庁にお問い合わせください。
  • 南陽市に申請をする場合は、南陽市すこやか子育て課子ども家庭係(市役所1階10番窓口)まで申請書を郵送いただくか、窓口までご持参ください。
(2)令和7年10月1日以降に出生届を提出した方(公務員以外の方)
  • 別途、対象者に申請書を郵送します。
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(公務員以外の方)
  • 別途、対象者に申請書を郵送します。
提出書類
  • 応援手当申請書(請求書)【関連ファイル(様式第3号)】
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など)
※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります
申請期限
令和8年3月31日
※窓口へ直接・郵送(必着)

 

※振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。