保育所等の職員による虐待に関する通報義務について
令和7年10月1日に児童福祉法が改正され、保育所等の職員による虐待等の事案(不適切保育)を発見した際は通報する義務が新たに設けられました。
保育所や幼稚園等で施設職員による不適切保育が発生した場合や虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡ください。
通報者の個人情報は厳守します。匿名での通報も可能です。
また、保育所等の職員が通報した場合であっても、通報したことを理由に不利益な取扱いは受けません。
なお、通報いただいた方には、具体的な状況(施設名やどのような行為を目撃した等)をお聞きします。内容は必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。
虐待等に関する通報・相談窓口
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対象施設等 |
通報・相談先 |
電話番号 |
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保育所 幼保連携型認定こども園 児童館 一時預かり事業 認可外保育施設 小規模保育事業 乳児等通園支援事業 幼稚園型認定こども園 放課後児童健全育成事業 |
すこやか子育て課子ども施設係 |
0238(40)8872 |
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児童育成支援拠点事業 |
すこやか子育て課子ども家庭係 |
0238(40)1689 |
保育所等における虐待とは
保育所等の職員が行う下記のいずれかに該当する行為をいいます。
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1 |
身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じている、または生じるおそれのある暴行を加えること |
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2 |
性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること |
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3 |
ネグレクト |
保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような目立つ減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1・2または4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
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4 |
心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する目立つ暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の保育所等に通うこどもに目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと |
このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為も含めて虐待等と定義します。
虐待及び不適切な保育の未然防止
施設等におかれましては、関連ファイルにあるガイドライン・手引き及びチェックリストを参考に虐待や不適切な保育の未然防止に努めてください。
問合先 すこやか子育て課子ども施設係 電話 0238(40)8872

