共同親権に関する民法改正

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもが養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

民法の改正ポイント

1.「親の責務等」のルールが明確になりました


このルールは、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。
  • こどもの人格の尊重:こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
  • こどもの扶養:こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
  • 父母間の人格の尊重・協力義務:こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
【ルールに違反する行為の例】
下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。

※ただし、身体的、精神的DVや虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
  • 父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
  • 別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
  • 特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
  • 裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
 

2.親権・監護等に関するルールが見直されました


・新たな選択肢が広がります。

 1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

・父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

●日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

●大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
 

養育費の支払い確保に向けた変更点

●こどもの生活を守るために養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

●取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

●法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こども1人あたり2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※1 法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※2 施行後に離婚した場合が対象です。

●裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができるとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

●親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

●婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

●父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。



詳しくは、関連ファイル、関連リンクをご覧ください。

更新日:令和8年1月15日