立札・看板の類に係る証票について
政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について
選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められており、事務所に設置する立札・看板は、その枚数や規格に制限があります。
また、その立札・看板にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければいけません。
南陽市選挙管理委員会では、「南陽市長選挙」と「南陽市議会議員選挙」に関係する証票の交付申請を受け付けています。
掲示できる立札・看板等の枚数
1 設置できる数
選挙の種類に応じた総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
【選挙ごとの総数一覧】
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区 分 |
候補者等の看板等の総数 |
後援団体の看板等の総数 |
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市長選挙(政令市以外) |
6 |
6 |
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市議会議員選挙 |
6 |
6 |
2 立札及び看板等の規格等
政治活動用事務所に設置できる立札・看板等の規格
縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
注)①足付きの場合は足の部分も含まれます。
②あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるもの
については、使用できません。
③窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板等として規制を
受ける場合があります。
記載内容、掲示方法、掲示場所について
立札・看板等の記載内容、掲示方法、掲示場所については、次のとおりです。
1 立札・看板等の記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
(例:「市長選挙立候補予定者事務所」、「市長候補者後援会連絡所」)
2 立札・看板等を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票が貼付されている必要があります。
3 立札・看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために
使用されるものでなければなりません。
4 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に
限り掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。
なお、立札・看板等の両面使用は、数の上では2枚として計算されます。
5 事務所以外の畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
立札・看板の類に係る手続きについて
1 新しく看板等を設置する場合(様式①候補者等・②後援団体)
立札・看板等を新たに掲示する場合や、枚数上限の範囲内での追加設置を行う場合には、証票交付
申請書にて選挙管理員会に申請を行ってください。
※後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しを添付してください。
2 看板等の掲示場所等を異動する場合(様式③候補者等・④後援団体)
申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、速やかに証票交付申請記載事項異動届を、
選挙管理委員会に届け出てください。
3 証票の再交付
証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。
(南陽市公職選挙執行規程第11条)
次の事項に該当する場合は、証票を返還し、「証票廃棄届出書(候補者様式第8号又は、
後援団体様式第9号)」を提出してください。
①立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
②交付されている証票の選挙の種類を変更したとき(例:市議会議員から市長へ変更する等)
③公職の候補者等でなくなったとき
④公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
⑤後援団体を解散したとき
5 証票の有効期限について
4年ごとに証票を更新しており、現在交付されている証票は、令和11年3月末まで有効のものです。
※有効期限が切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。

