郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳
| 障害名 | 障害の程度 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | - |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | - | 〇 |
| 免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
戦傷者手帳
| 障害名 | 障害の程度 | |||
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
| 両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分:「要介護5」
※身体障害者手帳により個別等級が確認できない場合は、山形県知事(山形県身体障がい者更正相談所)の障がい程度証明書が必要です。
手続
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請しましょう。
【申請に必要な書類等】
1「郵便等投票証明書交付申請書」(第13号様式の4)
2「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)
郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4)
郵便等による不在者投票における代理記載制度
(1)対象者郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかに該当する方は、代理記載を行う者(選挙権を有する者に限る。)を指定し、代理記載により投票を行うことができます。
身体障碍者手帳
| 障害名 | 障害の程度 |
| 1級 | |
| 上肢、視覚の障害 | 〇 |
戦傷者手帳
| 障害名 | 障害の程度 | ||
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
| 上肢、視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
2「代理記載人となるべき者の届出書」(第13号様式の5の4)
3「同意書及び宣誓書」(第13号様式の5の5)
4「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)
5「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」(代理記載ができることを証明するもの)
※すでに「郵便等投票証明書」を交付されている方が、代理記載の手続をする場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の 交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。「郵便等投票証明書」の交付を受けた方には、選挙が行われる際、南陽市選挙管理委員会から投票の案内が送られてきますので、その案内により投票用紙等を請求します。請求後、投票用紙等が郵送により届きますので、自宅などで記入のうえ、南陽市選挙管理委員会に送付します。
その他
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再度交付申請が必要となります。
※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。

