選挙の種類

選挙の種類

選挙にはどんな種類があるのかな?
 選挙には大きく分けて国の選挙と地方の選挙があります。
 国の選挙には、衆議院議員を選ぶ選挙と参議院議員を選ぶ選挙とがあります。
 地方の選挙には、県知事・県議会議員・市長・市議会議員などを選ぶ選挙があります。

衆議院議員(総選挙)小選挙区の選挙と比例代表の選挙の二票制

衆議院の定数全員について行われる選挙をいい、任期満了と解散による総選挙に分けられます。また、総選挙は内閣の助言と承認により、天皇の公示行為によって行われます。
 小選挙区の選挙では、候補者名を記載して投票
 比例代表の選挙では、政党名その他政治団体名を記載して投票
定数 任期 選挙期間
小選挙区289人うち山形県選挙区3人 4年 12日
比例代表176人 4年 12日

参議院議員(通常選挙)選挙区の選挙と比例代表の選挙の二票制

参議院議員選挙は解散がないため常に任期満了に伴う半数改選の入れ替え選挙となります。これは、日本国憲法で3年ごとに半数が入れ替わるよう定められているため3年毎に選挙が行われます。また、通常選挙も内閣の助言と承認により、天皇の公示行為によって行われます。
 選挙区の選挙では、候補者名を記載して投票
 比例代表の選挙では、候補者名または政党名その他政治団体名のいずれかを記載して投票
定数 任期 選挙期間
選挙区148人うち山形県選挙区1人(3年ごとに半数の74人改選) 6年 17日
比例代表100人(3年ごとに半数の50人改選) 6年 17日

山形県の選挙

種類 定数 任期 選挙期間
知事選挙 1人 4年 17日
議会議員選挙(17選挙区) 43人 4年 9日

南陽市の選挙

種類 定数 任期 選挙期間
市長選挙 1人 4年 7日
議会議員選挙 16人 4年 7日

一般選挙(地方の議会)

 都道府県や市町村の議会議員の定数全員について行われる選挙です。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効など議員又は当選人がすべていなくなった場合にも行われます。

地方公共団体の長の選挙

 都道府県知事及び市町村長を選ぶ選挙です。任期満了のほか直接請求による解職、不信任による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合に行われます。

設置選挙

 新たに市町村の設置があったときに行われます。

<統一地方選挙とは>
 地方公共団体の長と議会の選挙を全国的に期日を統一して行う選挙です。選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため1947年4月の選挙から実施されています。
特別な選挙
1. 再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
 選挙が行われても必要な数だけの当選人が得られなかったり、選挙期日後に死亡、当選無効があった場合に繰上補充などによっても当選人がなお不足する場合に行われます。また、当選人が1人でも不足すれば行うものと一定数に達するのを待って行うものとがあります。

2. 補欠選挙(議員の不足を補う)
 既に行われた選挙の当選人が議員の身分を取得した後に死亡、退職等によって欠けた場合に繰上補充をしてもなお一定数の欠員が補充できないときに、その欠員数が一定数に達した場合に行います。なお、地方公共団体の議会議員の補欠選挙事由が在任する議員の任期満了前6ヵ月以内に生じたときは行いません。

3. 増員選挙(議員の数を増やす)
 議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う市町村の議員の選挙です。
その他
〇便乗選挙(再選挙、補欠選挙)
 選挙区を含む区域において当該選挙と関係の深い他の選挙が行われるとき、本来なら行わない再選挙、補欠選挙を便乗して行います。便乗される選挙を親選挙と呼び、親選挙の期日の公示又は告示の前日(市町村の議会の議員については、親選挙の期日の告示10日前)までに当選人又は議員の欠員が1人以上生じていなければなりません。

〇同時選挙
 異なる二つ以上の選挙を技術的に不可能な部分を除いて一つの共通した選挙手続きによって行う選挙です。地方公共 団体の議会の議員及び長の選挙についてのみ行うことができます。これには、縦の同時選挙と横の同時選挙(公職選挙法第119条第1項)があります。
 ・縦の同時選挙とは、同一地方公共団体の議会の議員選挙と長の選挙
 ・横の同時選挙とは、異なる地方公共団体の議会の議員選挙と長の選挙

〇同日選挙
 二つの異なる選挙が同時選挙としてではなく単に選挙期日を同じくして行われる選挙です。
 例えば、「衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙」や「南陽市議会議員選挙と衆議院議員総選挙」など。
 
【更新日:令和8年6月1日】