選挙人名簿抄本の閲覧
閲覧について(総務省)
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本は、公職選挙法(第28条の2~4、第30条の12)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧ができる場合
選挙人名簿の抄本は、次に掲げる目的がある場合にのみ、閲覧をすることができます。
ただし、いずれの場合も、住民基本台帳事務処理要領第5-10に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分は、閲覧に供していません。
1.特定の者(注1)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等(現職の議員や立候補予定者など)、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関する者を実施するために閲覧する場合
(注1)少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。
閲覧の手続き
選挙人名簿の抄本を閲覧したいときは、事前に南陽市選挙管理委員会事務局までお問合せください。その後、閲覧の目的によって、それぞれ必要な書類を提出してください。
1.特定の者(注1)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
イ 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できませんが、異議申出の期間内に行う場合は、閲覧ができます。
2.公職の候補者等(現職の議員や立候補予定者など)、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
①公職の候補者等の場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
イ 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
※閲覧した内容を申出者や閲覧者以外の人が取り扱う場合に必要です。
ウ 公職の候補者となろうとする人であることがわかる資料(政治活動用ポスター、看板証票交付申請書の写しなど)
※現職の人は省略できます。
②政治団体の場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
イ 承認法人に関する申出書
※閲覧した内容を申出者以外の法人が取り扱う場合に必要です。
ウ 政治団体設立届出書の写し
エ 活動実績がわかる書類(団体の予算書・事業計画の写し、前年の収支報告書の写しなど)
※現職が所属する政治団体は省略できます。
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の注意事項
閲覧は、筆記による転記に限ります。コピー、スキャナー、カメラ等による複写・撮影はできません。
①申出者が国や地方公共団体の機関又は法人の場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
イ 調査研究の概要・実施体制がわかる書類
②申出者が個人の場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
イ 調査研究の概要・実施体制がわかる書類
ウ 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
※閲覧した内容を申出者・閲覧者以外の人が取り扱う場合に必要です。
閲覧の時期について
選挙期間の公示(告示)日からその選挙期日の5日後までの期間は、閲覧をすることができません。ただし、この期間であっても自分が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合は、次に掲げる期間に閲覧することができます。
1.定時登録(3月、6月、9月、12月の1日の登録)における確認の場合、登録した日の翌日から5日間
2.選挙時登録(選挙期日の公示(告示)日の前日に登録)における確認の場合、登録した日の翌日のみ。
閲覧できる時間と場所
時間:平日の開庁時間内
場所:南陽市選挙管理委員会事務局(市役所4階)
閲覧の方法
1.閲覧は、閲覧日に関市選挙管理委員会が指定する場所で行っていただきます。
2.閲覧者は、閲覧した内容を他の書類に書き写すことができます。ただし、筆記に限り、カメラなどでの撮影やコピーはできません。
3.閲覧した内容を他の書類に書き写した場合、閲覧終了後にその書類の写しをとらせていただきます。
4.閲覧中は、携帯電話やパソコンの使用を控えてください。
閲覧者の本人確認
閲覧者は、本人確認のため国又は地方公共団体が交付した写真が貼付された本人確認資料を提示してください。
閲覧の制限・拒否
次のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限又は拒否させていただきます。
1.事務に支障があると認められる場合
2.複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
3.閲覧場所の確保が困難な場合
4.選挙管理委員会の指示に従わない場合
5.閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合
6.その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
異議の申出期間について
選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、以下の期間または期日に、選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
1.定時登録・・・登録が行われた日の翌日から5日間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われた日の翌日から5日間
2.選挙時登録・・・登録が行われた日の翌日
選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)
閲覧の申出
| 閲覧の目的 | 申出に必要な書類 | 提出書類等 |
|
1.登録の確認 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | ・閲覧申出書(登録の確認)(Word)関連ファイル01_2の2その一 |
| 2. 政治活動・選挙運動(公職の候補者等) |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) ・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(現職の場合は不要) ・候補者閲覧事項取扱書に関する申出書(必要な場合のみ) |
・閲覧申出書(政治活動・公職の候補者等)(Word)関連ファイル01_2の2その二 ・政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Word)関連ファイル01_2の2その三 |
| (政党その他の政治団体) |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) ・政治団体設立届の写し ・活動実績を示す資料、直近の会計帳簿・収支報告書等(現職が所属する政治団体は省略可) ・承認法人に関する申出書(必要な場合のみ) ・選挙管理委員会が適当と認める書類(綱領又は規約等) |
・閲覧申出書(政治活動・政党その他政治団体)(Word)関連ファイル01_2の2その二 ・異動があった場合は、届出事項等の異動届 ・収支報告書や機関誌など ・承認法人に関する申出書(Word)関連ファイル01_2の2その四 |
| 3.政治・選挙に関する調査研究 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) ・調査研究の概要・実施体制を示す資料 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(必要な場合のみ) ・委託契約書の写し又は委託契約関係資料の写し(必要な場合のみ) ・選挙管理委員会が必要と認める書類(調査書等) |
・閲覧申出書(調査研究)(Word)関連ファイル02_2の3その一 ・実際のアンケートや調査票 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Word)関連ファイル02_2の3その二 |
罰則規定
公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。
公職選挙法第28条の4第5項による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)。

