国民年金の加入
日本に住所のある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入します。
老齢になったときの所得保障だけでなく、重い障害や死亡など万が一の場合に、生活の安定が損なわれないよう社会全体で保険料を出し合い、お互いの生活を支え合う制度です。
被保険者の種類
国民年金の被保険者は次の3種類です。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、学生、無職などの方
(保険料)
日本年金機構から送られる納付書や口座振替などにより、自分で納めます。納めることが経済的に困難な場合は、保険料の免除や納付猶予(後払い)を受けられる制度があります。
国民年金保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できます(付加保険料)。
保険料の額は次のとおりです。
令和5年度 16,520円
令和6年度 16,980円
令和7年度 17,510円
平成8年度 17,920円
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している方
(保険料)
個人で保険料を納める必要はありません。毎月の給料から控除される社会保険料に含まれており、厚生年金保険・共済組合の制度から拠出金として支払われます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
(保険料)
個人で保険料を納める必要はありません。配偶者が加入する厚生年金保険・共済組合の制度から拠出金としてまとめて支払われます。
任意加入
年金を受けるために必要な受給資格期間(25年以上)を満たしていない方や保険料の未納期間などがあり満額の老齢基礎年金が受けられない方は、60歳以降でも任意加入被保険者として加入できます。
(加入条件)
次の1.~4.のすべての条件を満たす方は、任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金を繰上げ受給していない方
3.20歳から60歳未満までの保険料納付月数が480月未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記のほか、次の方も任意加入が可能です。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

