国民健康保険加入者である方が出産する場合、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

制度の概要

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。

※免除を受けるには、原則として世帯主からの届け出が必要です。

対象者

国民健康保険加入者であり、令和5年11月1日以降に出産予定である方、または出産した方

※この制度の「出産」とは、妊娠85日以上の分娩で、早産・死産・流産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象です。

免除期間

出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで
※令和5年11月以降令和6年1月末までに出産した場合は、制度開始が令和6年1月以降であることから、一部の期間が免除対象外となります。
 

●例1:令和6年4月に出産予定(または出産)

単胎妊娠の場合…令和6年3月から令和6年6月までの期間

多胎妊娠の場合…令和6年1月から令和6年6月までの期間
 

●例2:令和5年12月に出産

単胎・多胎妊娠いずれも…令和6年1月から令和6年2月までの期間

免除の対象となる国民健康保険税

「所得割額」と「均等割額」の産前産後期間相当分

※免除する保険税は年税額から減額するため、免除対象期間の保険税が0円になるとは限りません。

※保険税を納めた後に減額され、すでに納めた保険税に対象期間分が含まれていた場合は、納めすぎている保険税を後日還付します。

届出の期間

出産予定日の6か月前から可能です。また、出産後でも可能です。

届出に必要なもの

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

2.出産予定日のわかるもの(出産した後の場合は出産日のわかるもの)

3.単胎妊娠と多胎妊娠の別がわかるもの

4.マイナンバーのわかるもの

※2と3は母子健康手帳等で確認できます。

死産の場合…出産日および親子関係のわかるもの(死産証明書、死胎火葬(斎場使用)許可申請書、医療機関が発行した証明書等)

届出方法と届出先

●窓口へ届け出る場合
4番窓口(税務課市民税係)へ提出ください。

●郵送により届け出る場合
上記「届出に必要なもの」の2~4につきましては、書類の写しを同封ください。




(更新日 令和5年12月25日)