令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

森林環境税とは

 森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、自然災害の防止、水源かん養等森林がもつ効果が十分に発揮できるための「森林整備」などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

税率

 森林環境税は、一人あたり年額1,000円が課税され、個人市・県民税均等割と合わせて市が徴収します。(森林環境税のみ課税される場合があります。)
 個人市・県民税均等割は、東日本大震災基本法に基づき、平成26年から臨時的に復興財源として年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この措置が終了します。
 
令和5年度まで
市民税:3,000円 復興財源:500円
県民税:2,000円 復興財源:500円
合計:6,000円
     

令和6年度から
市民税:3,000円
県民税:2,000円
森林環境税:1,000円
合計:6,000円

課税されない方(非課税基準)

・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が38万円以下の方