令和6年度個人市・県民税における定額減税について
制度の経緯と概要
物価高から国民の生活を守るための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下である方が対象です。
※個人市・県民税均等割及び森林環境税のみの課税の方は対象外となります。
定額減税額について
納税義務者(本人)及び配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・県民税1万円が減税されます。減税はすべての税額控除を行った後の所得割額から行います。
※配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象外となります。
※減税額が所得割額を上回る場合においては、所得割額が減税の限度額となります。
〈事例〉控除対象配偶者…有 扶養親族…2人
本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2)=4万円(個人住民税減税額)
定額減税の実施方法
徴収区分別の定額減税の方法は以下のとおりです。
※年度途中での徴収方法の変更、年度途中に新たに課税される場合、税額の変更が生じる場合の徴収の実施方法は下記とは異なります。
給与特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
※100円未満の端数は、最初の月で徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、これまで通り令和6年6月分から徴収します。
普通徴収(事業所得等の方)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
年金特別徴収(65歳以上の公的年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他
算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度個人市・県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の金額となりますので、定額減税の影響は生じません。
・寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
・年金特別徴収の仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月徴収分)
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
令和6年分の所得税(国税)における定額減税について
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。