工場立地法の届出について
工場立地法について
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市町村へ事前に届出を行わなければなりません。
対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)規模:敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上
工場立地法について(経済産業省ホームページ)
南陽市工場立地法に基づく準則を定める条例
南陽市は、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づき、国の基準に代わる市準則「南陽市工場立地法に基づく準則を定める条例」(平成30年条例第5号)を定め、市内の適用区域内にある特定工場の緑地面積率等について独自の基準を設定し、以下のとおり緩和しています。区域 | 区域の範囲 | 緑地面積の敷地面積 に対する割合 |
環境施設面積の敷地面積 に対する割合 |
工業地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) 第8条第1項第1号の工業地域 |
100分の5以上 | 100分の10以上 |
梨郷工業団地 | 南陽市和田字西大作3375番7、 3382番6 |
100分の5以上 | 100分の10以上 |
※対象区域外の区域に存する特定工場については、従来どおりの基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)が適用されます。
工場立地法の届出について
工場立地法の届出先は、対象となる工場(特定工場)が立地している又は立地予定の市町村となります。Gビズフォーム申請ポータルサイト(オンライン手続き)から提出ください。
【更新日:令和6年12月9日】