固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳)の閲覧

 固定資産(償却資産を含む)について相続・売買等で異動があった場合等、適正に固定資産課税台帳に登録されているか閲覧することができます。借地、借家人の方も賃貸契約書等を提示することで関係物件を閲覧することができます。
 課税台帳の閲覧の期間及び場所は縦覧期間(関連情報をご覧ください。)と同様です。

 

 閲覧できる方

1、固定資産税の納税義務者及び同一世帯人

2、借地・借家人(賃貸契約書等の提示が必要です)

3、委任を受けた代理人

 

 本人確認

  平成20年5月1日から申請手続きの際に、個人情報保護のため窓口にこられた方の本人確認が必要と
 なりました。
  申請者が「本人及び同一世帯の家族」以外の方は、合わせて「委任状」または「承諾書」が必要と
 なります。

 【確認のとき提示いただくもの】

1種類の提示でよいもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳(写真入り)、在留カード

2種類の提示が必要なものAから2つ、またはA及びBから1つずつ

A

健康保険証、老人医療証、介護保険証、年金手帳、年金証書

B

学生証、身分証明証、資格証明証、預金通帳


 

 閲覧手数料

  無料(必要に応じて証明のない写しを発行します。ただし、証明が必要な場合は別途手数料が
 かかります。)
   注1 この期間以外でも閲覧はできますが有料となります。
   注2 借地、借家人の方は有料となります。



 

 固定資産の価格や税額等に不服がある場合

  固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、市長が固定資産課税台帳に価格等を登録し
 た旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までに、文書で固定資産評価
 審査委員会に対して審査請求をすることができます。
  また、価格以外の税額等について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して
 3ヶ月以内に、南陽市長に対し審査請求をすることができます。


 


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