住宅用地に変更があった場合は申告が必要です
住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)については、固定資産税の軽減措置が設けられています。住宅の取り壊しなどで住宅用地でなくなった場合や、新たに住宅用地になった場合など、軽減措置に影響のある変更が生じた時は、申告が必要となります。該当する方は、期限まで忘れずに申告書の提出をお願いいたします。
申告書の提出が必要な場合
■住宅を新築または増築した場合■住宅を建て替えした場合
■住宅を取り壊した、または、家屋の用途を変更(事務所・店舗などから住宅、住宅から事務所・店舗など)した場合
■住宅用地を所有し、または、新たに所有することになった方で、まだ申告をしていない場合
■土地の利用状況を変更した場合(隣地を取得した、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更した方など)
申告をする必要がある人
1月1日時点の土地の所有者申告方法
「住宅用地(変更)申告書」(関連ファイルからダウンロードできます)を税務課資産税係まで提出申告期限
異動があった翌年の1月31日まで(令和5年8月23日更新)