定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付))について

調整給付金(不足額給付分)とは

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
なお、具体的には以下の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)
 ※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

不足額給付①

当初調整給付の算定時点では、令和6年分所得等が確定していなかったため、所得税分の控除不足額(減税しきれない額)については、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定しました。このたびの不足額給付においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額(給付不足)が生じた方に対し、不足分を支給します。

支給対象者

 令和7年1月1日時点で南陽市にお住いの方で、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方。
ただし、納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付①の対象ではなくなります。
 
1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
2. 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
 
【減税対象人数】・・・本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。)数の合計
※扶養親族には16歳未満扶養親族を含む。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、所得税分減税可能額の算出においては不足額給付時において考慮し、個人住民税分減税可能額の算出においては考慮しないこととされています。

<給付対象となりうる方の例>

●令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が大きく減少した場合(退職など)
 
●令和5年中の所得は無く、令和6年中に所得がある場合(就職など)
 
●当初調整給付の算定後に令和6年度個人住民税の変更があり、所得割が減少した
 
●令和6年中に子どもが生まれた等により、扶養親族が増えた

支給額

「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
【調整給付所要額】・・・(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
 
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or令和6年分所得税額(不足額)(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 (マイナスの場合は0)
 
※注 令和6年分所得税または令和6年度住民税における合計所得金額のどちらかが1,805万円を超える場合は、その税目における不足額給付所要額(上でいう(1)または(2))を「0」として算定します。
※注 国税である所得税については、本来市で取り扱う税目ではないことから、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しますので、給付額への影響はほとんどありません。万が一給付額に影響があると思われる場合は、そのことが分かる書類をお手元に置き、担当課(税務課市民税係)までご連絡ください。
※注 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がどちらも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付の対象とはなりません。

不足額給付②

税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人としても定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった方に対し、原則4万円を支給するものです。

支給対象者

 以下のすべての要件を満たす方。ただし、納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
 
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)
●税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれか)であること(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
●低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
※令和5年度の個人住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円/10万円)。または、令和6年度新たな非課税化世帯(または新たな均等割のみ課税化世帯)への給付(10万円)のこと
 
<給付対象となりうる方の例>
 
●所得割課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方
【解説】専従者は合計所得金額が48万以下であっても被扶養者になることができないため、扶養親族等として減税対象にはなれない。また、本人としても令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が課税されていないため、減税対象とはならない。あわせて、同一世帯に課税者(この場合事業主)がいるため、令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象にもなっておらず、「給付金・定額減税一体措置」のいずれの恩恵も受けられていないことから、不足額給付②の対象となる。
 
●所得割課税世帯に属している合計所得金額が48万超の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方
【解説】父は合計所得金額が48万円を超えており、被扶養者になることができないため、扶養親族等として減税対象にはなれない。また、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が課税されていない場合、本人としても減税対象とはならない。あわせて、同一世帯に課税者(この場合娘)がいるため、令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象にもなっておらず、「給付金・定額減税一体措置」のいずれの恩恵も受けられていないことから、不足額給付②の対象となる。

支給額

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

給付額算定の基準日について

令和7年7月17日時点で決定している住民税課税情報をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。

対象者へのご案内

対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、8月4日(月)から順次ご案内の文書をお送りしています。不足額給付②に該当する方についても、南陽市で対象者を調査・算定し、市からご案内をお送りします。

※対象になると思われるが、案内文書が届かない場合は、税務課までお問い合わせください。その際、令和6年度個人住民税納税通知書、令和6年分給与(または年金)の源泉徴収票、令和6年分の確定申告書などをお手元にご用意ください。お送りする書類は、不足額給付①または②において、いずれも下記1・2のどちらかです。

1.支給の「お知らせ」(市で把握している口座等へのプッシュ型)

  • 当初調整給付金の支給実績がある方
  • 公金受取口座の登録をしている方
「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。
支給予定時期:令和7年8月22日(金)
※口座変更をした方は上記、支給予定時期のお振込みではなくなります。

2.支給要件「確認書」

 上記①支給の「お知らせ」に該当しない方には、「確認書」をお送りします。確認書が届いた方は、必ず手続きが必要です。 

書面による申請
お送りした「確認書」に必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送してください。(返信用封筒を同封しています)
同封の記入例をよく読み、記入漏れや不備がないよう、ご確認ください。
 
支給時期
南陽市が受理してから概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は市から案内をお送りしますので、再度お早めに申請ください。
 
初回の支給予定時期:令和7年9月1日(月) 以降順次

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
※原則、書類の不備等についても期限内に再提出をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

書類が届かない場合

①令和6年中に南陽市へ転入した方(※令和6年1月1日に南陽に居住していなかった方)
多くの市区町村では、対象者からの「申請」が必要となっておりますが、南陽市においては、令和6年中に転入した方の当初調整給付算定自治体等へ事前に情報を照会しており、対象となる方には原則、南陽市からご案内をお送りしています。
ただし、令和6年1月1日から南陽市に転入するまでに、複数の市区町村へ転入出を行っている場合等、当市が当初調整給付算定自治体等を把握できていない場合もあります。そのような場合で、ご自身が不足額給付ⅠまたはⅡの対象になると思われる場合は、必要書類をご準備のうえ、「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出が必要となります。
 
②令和7年1月1日以降に、市区町村が変わる引っ越しを複数回している方
南陽市が確認書の送付先(現住所地)を把握できていない可能性があります。その場合は南陽市税務課までお問合せください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
 市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
※詐欺メール及び偽サイトにご注意ください
参考 デジタル庁ホームページ(外部リンク)