個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。本市では、これまで「南陽市個人情報保護条例」に基づき、個人情報保護制度を運用していましたが、令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法に基づき、全国共通のルールにより個人情報保護制度を運用していくこととなります。
なお、議会の保有する個人情報については、個人情報保護法の適用を受けないため、「南陽市議会の個人情報の保護に関する条例」(令和5年4月1日施行)を制定し、同条例に基づき個人情報保護制度を運用していくこととなります。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。個人情報保護法では、1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないこととされています。【各課所管の個人情報ファイル簿】
個人情報ファイル簿の名称をクリックすると詳細をご覧いただけます。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。【開示請求】
行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
【訂正請求】
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
【利用停止請求】
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
手続など
開示、訂正、利用停止請求の窓口と手続
開示請求等の窓口は、市役所3階の総務課庶務係となります。開示請求書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて、窓口に直接提出するか又は郵送してください。なお、訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の開示を受けてからの請求となります。【手数料について】
開示請求等に係る手数料は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、下記のとおり実費をいただきます。
区分 |
費用の額 |
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写しの作成に要する費用 |
電子複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写したもの |
モノクロ |
1枚につき 10円 |
カラー |
1枚につき 50円 |
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上記以外のもの |
実費相当額 |
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写しの送付に要する費用 |
郵送に要する額 |
開示・不開示の決定及び方法
開示請求のあった日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は30日以内)に開示するかどうかを決定し、その後文書でお知らせします。開示は、閲覧、写しの交付等によって行います。決定に不服がある場合
開示決定、訂正決定又は利用停止決定について不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請求があった場合の市の決定の適否については、公正な第3者機関である「南陽市情報公開・個人情報保護審査会」に諮られます。
個人情報保護法に関するご相談窓口
個人情報保護法及び個人情報の取扱いに関するご相談がある場合は、個人情報保護委員会が設置する「個人情報保護法相談ダイヤル」もご利用ください。個人情報保護法相談ダイヤルの詳細な内容は、右記の関連リンクよりご確認ください。【相談窓口】
個人情報保護法相談ダイヤル
電話番号 03-6457-9849
更新日:令和6年10月1日