臨時水質検査結果について

PFOS及びPFOAの水質検査結果について

 「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第19号)及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第20号)が公布され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。この改正により、有害性や蓄積性が明らかになってきている有機フッ素化合物のうちPFOS及びPFOAが「水質基準項目」として追加されます。
 本市ではこれまでにPFOS及びPFOAが局地的に比較的高濃度で検出されている地域もあることをふまえて、臨時で水質検査を実施しております。「小滝浄水系」では令和5年11月に管末給水栓、令和6年6月に原水、令和7年8月に原水及び管末給水栓にて臨時水質検査を実施しました。「宮内配水池系」では令和7年10月に6カ所の管末給水栓にて臨時水質検査を実施しました。結果は、いずれも暫定目標値(1リットルあたり50ナノグラム)を下回っておりましたので報告いたします。