犯罪被害者等支援について

 

南陽市犯罪被害者等支援条例

   南陽市では、令和3年9月21日に「南陽市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同日から施行しました。

条例制定の目的

   犯罪被害に遭われた方やそのご家族又はご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)の支援に関し、市、市民及び事業者の責務又は役割を明らかにし、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の概要

1  基本理念
 ・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまで、必要な支援を途切れることなく行うこと
 ・犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の状況を理解し、二次的被害の防止に配慮して行うこと
  注)二次的被害とは、犯罪等による直接的な被害以外に犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいいます。
   
2  具体的な内容
 ・市の責務
 ・市民の責務
 ・事業者の役割
 ・相談及び情報の提供等
 ・経済的負担の軽減
 ・民間支援団体への支援
 ・市民及び事業者の理解の増進

市民、事業所の皆様へ

   犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。犯罪被害者等を支えるために、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
   また、事業所の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮をお願いいたします。

南陽市犯罪被害者等見舞金支給要綱

 犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給する制度を創設しました。

対象となる犯罪被害

 令和6年8月1日以降に発生した犯罪行為による被害

見舞金の種類

遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族【※1】
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負われた方【※2】
【※1】配偶者(事実婚関係や山形県の「パートナーシップ宣言制度」に基づきパートナーシップを形成していた方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
【※2】療養期間が1か月以上、かつ、医師に下記の診断をされた方
   <身体的な負傷・疫病の場合>3日以上の入院
   <精神疾患の場合>3日以上労務に服すことができない

対象となる犯罪行為

 人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
 ※過失による行為を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。

住所要件

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が発生したときに南陽市内に住所があること

留意事項

 以下に該当する場合は対象外となります。
 (1)被害者と加害者との間に夫婦、直系血族、3親等以内の親族関係がある場合
 (2)犯罪行為を誘発した場合や、被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合
 (3)見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
 (4)暴力団員等又は暴力団を利するおそれがある者に該当する場合
 (5)犯罪被害者が、当該犯罪行為を容認していた場合

申請期限

 犯罪行為を知った日から2年以内又は、発生した日から7年以内
 ※やむを得ない理由認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内

問合せ先・申請窓口

 南陽市 市民課 生活係
 電話:0238-40-8255



(更新日:令和6年8月8日)