職員の諸手当及び福利厚生
南陽市職員の諸手当と福利厚生の概要をお知らせします。
■諸手当
時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、扶養手当、寒冷地手当、地域手当等が、状況に応じて支給されます。
■期末・勤勉手当(ボーナス)
年2回(6月、12月)支給されます。年間4.45月分の金額となります(令和6年度~)。
※採用初年度は、勤務月数に応じて支給されます。
■休暇制度
1年間(1月~12月)に20日(4月採用の場合、採用の年は15日)の年次有給休暇があります。
また、病気休暇・介護休暇及び下表の特別休暇があります。
特別休暇の種類 |
付与日数 |
忌引休暇 |
親族に応じて定められた日数 |
父母・配偶者・子の追悼 |
1日以内 |
結婚休暇 |
7日 |
妊婦の母子保健法に規定する保健指導・健康診断 |
必要と認められる期間 |
妊娠中の休息・捕食 |
必要と認められる期間 |
産前・産後休暇 |
16週間 ※取得内容は下の表に記載 |
不妊治療 |
5日以内(体外受精等は10日) |
妻の分娩休暇 |
3日以内 |
育児参加休暇 |
5日以内 |
育児時間 |
1日2回、各30分以内 |
子の看護休暇 |
5日以内(2人以上は10日以内) |
短期介護休暇 |
5日以内(2人以上は10日以内) |
生理休暇 |
必要と認められる期間 |
夏季休暇 |
5日以内(7月から9月) |
ボランティア活動 |
5日以内 |
選挙権等の行使 |
必要と認められる期間 |
国会・裁判所・議会・官公署等への出頭 |
必要と認められる期間 |
骨髄提供 |
必要と認められる期間 |
感染症発生 |
必要と認められる期間 |
災害による住居の滅失・損壊等 |
15日以内 |
災害により出務が困難 |
必要と認められる期間 |
■慶弔給付
・結婚祝金
・死亡弔慰金(職員等、配偶者、父母、同居の子)
・災害見舞金
■互助事業
一般社団法人 山形県市町村職員互助会に職員が会員として掛金を負担し、各種互助事業が実施されています。
・医療給付事業(一部負担金補助・家族療養費補助)
・安心生活支援事業(慶弔金・災害見舞金等)
・健康推進事業(各種助成:人間ドック・検診・インフルエンザ予防接種等)
・健康生活支援事業(薬品助成等)
・ライフアップ事業(公演チケット紹介等)
■福利厚生
毎年1回健康診断を実施しています。また、年齢によって受診できる各種検診(人間ドック、脳ドック、婦人科検診、歯周病検診等)に助成があります。
山形県市町村職員共済組合の貸付制度(住宅貸付、入学・修学貸付等)を利用できます。
保養施設については、山形県市町村職員共済組合直営が2施設、そのほか全国各地の保養施設が利用できます。
■仕事と子育てを両立するための休暇制度
制度名称 |
対象者 |
内容 |
|
母親 |
父親 |
||
産前・産後休暇 |
〇 |
出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠は14週間前)から、出産後8週間の休みをとることができます。 |
|
不妊治療 |
〇 |
〇 |
不妊治療のための通院等で5日間、体外受精等の場合は10日間休みをとることができます。 |
妻の分娩休暇 |
〇 |
妻の出産等のため入院する等の日から出産後2週間までの間に3日間休みをとることができます。 |
|
育児参加休暇 |
〇 |
妻が出産する際に、生まれてくる子または小学校就学前の子を養育するため、出産の6週前から出産後1年に達するまでの期間に5日間休みをとることができます。 |
|
育児時間 |
〇 |
〇 |
授乳・送迎などの世話をする場合に、1日2回、各30分以内の範囲で休みをとることができます。 |
育児休業 |
〇 |
〇 |
子どもが3歳になるまで休業できます。※無給 |
部分休業 |
〇 |
〇 |
子どもが小学校就学前まで1日あたり合計2時間以内で休みをとることができます。※休んだ分は減額 |
育児短時間勤務 |
〇 |
〇 |
子どもが小学校就学前まで、勤務形態を選択し、短時間勤務ができます。※勤務時間に応じて支給 |
子の看護休暇 |
〇 |
〇 |
子どもが小学校就学前までで、通院や看病などが必要な場合、1人につき年5日以内、2人以上は年10日以内の休みをとることができます。 |