令和8年度から適用される市・県民税の主な改正について
令和7年度税制改正では、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市・県民税において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点により、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が行われました。1 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額を55万円から10万円引き上げ、65万円に引き上げられます。| 給与の収入金額 | 給与所得控除等 | 引き上げ額 | |
| 改正後 | 改正前 | ||
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 0円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(外部サイト)によって求めた額となります。
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。| 所得要件 |
改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にするこの子総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
上記の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみに限る)
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 103円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にするこの子総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 130万円 | 150万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額などから、所得税は63万円、市・県民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市・県民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みが新たに設けられます。対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除扶養親族に該当しない。
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | |
| 90万円超 95万円以下 | |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
上記の改正による給与収入ベースでの特定親族特別控除
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 123万円超 150万円以下 | 45万円 |
| 150万円超 155万円以下 | |
| 155万円超 160万円以下 | |
| 160万円超 165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
4 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
新築住宅等へ入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置が1年延長されます。また、新築住宅の床面積の要件について合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和され、建築確認の期限が令和6年12月31日から令和7年12月31日に延長されました。
対象者
以下のいずれかに該当する方・18歳以下の扶養親族を有する方
・自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の方
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※確定申告等の、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、国税庁(外部サイト)をご覧ください。
所得税の改正内容について
※所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。所得税の基礎控除の見直しについては「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(外部サイト)をご覧ください。

