水道工事を行うには
水道工事の申し込み(新設・増設・改造・撤去)について
水道工事は無断で行うことはできません。給水装置の新設・増設・改造・撤去・修繕の水道工事は、南陽市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
また、新設・増設・改造・撤去の工事は、上下水道課に申請が必要です。指定給水装置工事事業者が上下水道課への手続を代行しています。工事費、工事に要する期間などは、契約の際にお確かめください。
水道工事の種類
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       新設工事  | 
      
       配水管から新たに分岐して給水装置を設置する工事(宅地造成などのために止水栓までの工事をする場合も含みます。)及びメーター口径の増径をともなう工事  | 
    
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       増設工事  | 
      
       水栓(蛇口等)を増設する工事  | 
    
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       改造工事  | 
      
       管種の変更、水栓(蛇口等)の位置変更・撤去又は給水装置の一部撤去などの工事  | 
    
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       撤去工事  | 
      
       給水装置を廃止し、撤去する工事  | 
    
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       修繕工事  | 
      
       給水装置の原形を変えない範囲で、給水装置の破損個所を修理する工事(漏水修理など)  | 
    
なお、ご不明な点がありましたら、上下水道課にご相談ください。
水道加入金
水道を本管から宅地等へ新設するとき、あるいはメーターの口径を大きくするときに負担していただきます。メーターの口径を大きくするときは、旧口径との差額になります。金額は下の表をご覧ください。
「南陽市水道給水条例」 別表第3 加入金(下記の金額に消費税を加算した額)
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       口径  | 
      
       加入金の額  | 
    
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       13ミリメートル  | 
      
       50,000円  | 
    
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       20ミリメートル  | 
      
       80,000円  | 
    
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       25ミリメートル  | 
      
       100,000円  | 
    
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       30ミリメートル  | 
      
       200,000円  | 
    
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       40ミリメートル  | 
      
       350,000円  | 
    
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       50ミリメートル  | 
      
       500,000円  | 
    
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       75ミリメートル  | 
      
       1,500,000円  | 
    
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       100ミリメートル  | 
      
       2,000,000円  | 
    
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       125ミリメートル以上  | 
      
       市長が別に定める額  | 
    
(更新日 令和4年10月25日)

