水道工事を行うには

水道工事の申し込み(新設・増設・改造・撤去)について
水道工事は無断で行うことはできません。給水装置の新設・増設・改造・撤去・修繕の水道工事は、南陽市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
また、新設・増設・改造・撤去の工事は、上下水道課に申請が必要です。指定給水装置工事事業者が上下水道課への手続を代行しています。工事費、工事に要する期間などは、契約の際にお確かめください。

水道工事の種類

新設工事

配水管から新たに分岐して給水装置を設置する工事(宅地造成などのために止水栓までの工事をする場合も含みます。)及びメーター口径の増径をともなう工事

増設工事

水栓(蛇口等)を増設する工事

改造工事

管種の変更、水栓(蛇口等)の位置変更・撤去又は給水装置の一部撤去などの工事

撤去工事

給水装置を廃止し、撤去する工事

修繕工事

給水装置の原形を変えない範囲で、給水装置の破損個所を修理する工事(漏水修理など)

なお、ご不明な点がありましたら、上下水道課にご相談ください。

水道加入金
水道を本管から宅地等へ新設するとき、あるいはメーターの口径を大きくするときに負担していただきます。メーターの口径を大きくするときは、旧口径との差額になります。金額は下の表をご覧ください。

「南陽市水道給水条例」 別表第3 加入金(下記の金額に消費税を加算した額)

口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

350,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,500,000円

100ミリメートル

2,000,000円

125ミリメートル以上

市長が別に定める額

(更新日 令和4年10月25日)