Q:納期限の過ぎた納付書は使えますか

Q. 質問

納期限が過ぎてしまったのですが、手持ちの納付書で納めることはできますか?

A. 回答

【税務課】

お手持ちの納付書で納付できます。ただし、コンビニで納める場合には納付書にコンビニエンスストア取扱期限が記載されておりますのでご注意ください。
コンビニの納付をご希望の方でコンビニエンスストア取扱期限が過ぎてしまった納付書をお持ちの場合は、督促状でご納付いただくか、税務課までご連絡いただければ再発行させていただきます。
なお、納付日によっては督促手数料および延滞金がかかる場合がありますのでご了承ください。延滞金の納付書は後日郵送されます。