Q:差押え前に本人に同意を得ないのか

Q. 質問

私は市県民税を滞納していますが、先日、差押調書が送られてきました。督促状や催告書は受け取っていますが、市役所には差押える前に連絡するか、本人の同意を得る義務はないのですか。

A. 回答

【税務課】

法律では、納期限が過ぎた後に督促状を発送して10日を経過した日までに完納されないときは、差押えをしなければならないことになっています(地方税法第331条)。この場合、事前の連絡や本人の同意を必要としません。