法定外公共物に関する主な手続き
法定外公共物に関する主な取り扱いと、手続きは次のとおりです。
. 法定外公共物としての「国有財産の譲渡契約の状況」「機能や現状」によっては、「許可」「用途廃止」「売払い」等々について対象外となる場合もありますので、申請に関する詳細については問合せ先までご相談ください。
1.使用許可について
法定外公共物は、道路機能や流水機能確保のため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その用途及び目的を防げない限度において許可を受けることができますので、申請をおこなってください。
なお、使用に際しては使用料金が生じるものと、減免となるものがあります。
(使用許可申請を必要とする参考例)
例1 水路に、橋や蓋などを設置し出入り口として利用する場合。
例2 給配水管を里道の中に埋設して使用する場合。
使用許可の条件として、使用する期限を付しての許可となりますので、その期間を超えて使用する場合は更新許可の申請が必要となります。
なお、使用許可期間内において、
○使用を止める場合は、使用廃止の届け出(原状に回復要)
○使用者の「住所」「氏名」が変更となった場合は、変更の手続き
が必要となります。
手続きをおこなっていただかない場合は、使用料が「継続」したり「変更前の使用者に発生」したり、使用者が不明となり「使用許可が取消」となることがあります。
関連する申請書については、右欄関連ファイル「1-1 法定外公共物使用等許可申請書」から「1-6 法定外公共物原状回復届」となります(必要となる書類等も申請書中に記載しております)。
2.工事承認について
法定外公共物において敷地の占用を伴わない工事を行う場合、法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工事の承認を受けることができますので、申請をおこなってください。
(工事施工承認の申請を必要とする参考例)
例1 里道を舗装する場合。(道路として、誰でも自由に通行出来る場合に限ります。)
例2 水路に、新たに側溝を布設する、改修するなどの行為をおこなう場合。
関連する申請書については、右欄関連ファイル「2 法定外公共物に関する工事施工承認書」となります(必要となる書類等も申請書中に記載しております)。
3.境界について
個人の土地に隣接する法定外公共物との境界を明らかにするもので、関係者の立会いによりおこないます。
境界立会いを必要とする場合は、予め内容や立会い日時等に関する確認を行った後に、境界立会いの申請をおこなうようにお願いします。
境界立会いを実施後、関係者全員から境界を承諾する押印を必要とする場合は、境界承諾の申請をおこなってください。
関連する申請書については、右欄関連ファイル「3-1 境界立会申請書」「3-2 境界立会承諾申請書」となります(必要となる書類等も申請書中に記載しております)。
4.用途廃止について
「用途廃止」とは、法定外公共物(行政財産)としての機能がなくなったと判断された場合において、その用途を廃止することができるものです。
法定外公共物としての用途廃止後は普通財産へ移管されます。
関連する申請書については、右欄関連ファイル「4 法定外公共物用途廃止申請書」となります(必要となる書類等も申請書中に記載しております)。
5.売払いについて
法定外公共物としての用途が廃止され普通財産に移管された財産は、売払いを受けることができます。
通常、法定外公共物は単独での利用が不能な長狭物であるため、売払い対象となる方は、原則として当該物件の隣接地所有者となります。
なお、売払い額は市の定める額となります。
6.その他
上記1から4に係る申請のほか、付替行為や交換に関する申請があります。
付替行為や交換については協議により適否が判断されますので、事前に担当まで問い合わせください。
注意
申請には、隣地所有者・利害関係人(農業利水関係団体等)の同意が必要な場合があります。