法定外公共物

法定外公共物とは

 一般的に供されている道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法や河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」と言います。
 これに対して、公共物のうち特別法による管理の方法等の適用を受けないような規模の道路や河川を「法定外公共物」と言い、法務局(登記所)備え付けの地図(公図、法14条地図)では「道」や「水」と表示されていたり、「道は赤色」「水は青色」に着色されていることから、「赤線(赤道)」「青線(青道)」とも呼ばれることがあります。
 法定外公共物の多くは、昔から農道や農業用水路として、地域(地元)住民などによって作られ公共の用に利用されていたもので、明治初期の地租改正に伴う「官民有区分」の実施により国有地に分類されました。

法定外公共物としての国有財産の譲与について

 法定外公共物は国有地に分類され国の管理する国有財産でしたが、地方分権の推進を図るため地方分権一括法により平成17年3月末までに市町村に譲与されました。
 南陽市においても、国有財産の譲与を受け法定外公共物として管理するために「南陽市法定外公共物の管理に関する条例」の制定をおこないました。
 これにより、これまで県や財務局に申請していた境界の確認に係る申請や使用許可申請、用途廃止による売払い申請等の手続き窓口が南陽市に変わりました。

維持管理

 法定外公共物の多くは、昔から農道や農業用水路として、地域(地元)住民などによって作られ地域に密着した形で地域(地元)住民の公共の用に利用されているため、地域(地元)の皆さんに管理をお願いしています。

法定外公共物に関する各種申請について

 法定外公共物に接する土地を所有している方が土地利用を図るうえで、
 1.境界を明確にしたい。
 2.出入り口として利用する、または構造物を設置したい。
 3.機能の付け替えをおこないたい。
 4.一体的な利用をしたいので、払下げを受けたい。
などの場合は、申請等が必要となります。
 内容によって手続きが異なりますので、「法定外公共物に関する主な手続き」をご覧ください。
 主な手続きの概要をまとめております。また、必要な様式のダウンロードができます。