住民票の氏名に振り仮名が記載されます

住民票の氏名に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載されると、住民票の氏名にも自動的に振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)

なお、南陽市では、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を令和7年6月下旬から順次郵送しますので、必ず開封し、振り仮名の確認をお願いします。

【届出不要】通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、氏名の振り仮名の届出は不要です。

【届出必要】通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合、届出が必要となります。
※詳しくは関連コンテンツから「戸籍への氏名の振り仮名記載について」をご覧ください。

住民票の旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、別途、南陽市から住民票に記載予定の旧氏の振り仮名について通知いたします。

【届出不要】通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、氏名の振り仮名の届出は不要です。

【届出必要】通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合、届出が必要となります。