戸籍振り仮名の通知書を発送しました

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これまでは氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
上記改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

通知書の発送をおこないました

南陽市に本籍がある方へ「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」を発送しました。
戸籍の状況により、圧着ハガキあるいは封筒に入った文書が届きます。
通知書は戸籍単位で作成され、同一戸籍で同一住所の方には1通につき4名(封筒に入った文書は5名)まで記載されます。別住所の方は住所地ごとに郵送となります。

必ず開封し、内容の確認をお願いいたします。
記載されている振り仮名に誤りがなければ、届出の必要はございません。
誤りがあった場合、届出が必要になります。
届出方法等に関しては関連コンテンツのURLよりご参照ください。

なお、令和7年5月26日時点の情報を元に通知書を作成しておりますので、届くまでの間に戸籍届出や住所変更をおこなった場合は通知書に反映されていないことがあります。予めご了承ください。

システムメンテナンス情報

法務省管理のシステム(戸籍情報連携システム)メンテナンス作業のため、以下の期間中は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出を利用できません。

■停止期間
令和7年7月19日(土)0:00 ~ 令和7年7月21日(月)0:00

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター(0570-05-0310)
・制度の趣旨など、一般的な問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 → 音声案内番号8番)
・マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ
振り仮名の通知書に関するナビダイヤル(0570-00-8254)
・届書の書き方、通知書の内容や届出の処理状況など個別の問合せ

【更新日 令和7年7月4日】