国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人が、けがや病気をした時の医療費にあてるための大切な財源です。

納税義務者

 

 納税通知書は世帯主(納税義務者)宛てに送付します。国民健康保険税を納める義務は世帯主にあり、世帯内の国保加入者全員分が課税されます。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば、納税通知書は世帯主(納税義務者)宛てに送られます。

国民健康保険税の計算

 

 国民健康保険に加入している方1人ずつ、前年中の所得により所得割額の計算を行い、均等割額・平等割額を合算した世帯の合計金額が1年間の税額となります。

 

国民健康保険税年税額


基礎課税額
(医療保険分)
【賦課限度額  65万円】
 

後期高齢者支援金等課税額
(支援分)
【賦課限度額  22万円】

介護納付金課税額
(介護分)
【賦課限度額  17万円】

所得割額

課税所得金額{総所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額}×8.0%

課税所得金額{総所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額}×2.3%

第2号被保険者の課税所得金額{総所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額}×2.1%

均等割額

被保険者数×26,600円
 (未就学児は上記金額の2分の1)

被保険者数×8,200円
(未就学児は上記金額の2分の1

被保険者数×8,200円

平等割額

1世帯につき 20,600円
(特定世帯  10,300円)
(特定継続世帯15,450円)

1世帯につき 6,200円
(特定世帯   3,100円)
(特定継続世帯4,650円)

1世帯につき 4,300円

1.国民健康保険税の税額の上限は、104万円(医療保険分65万円、支援分22万円、介護分17万円)です。なお、介護保険対象外世帯の上限は87万円です。
2.医療保険分、支援分は、国民健康保険被保険者全員にご負担いただくものです。
3.介護分は40歳以上65歳未満の方に医療保険分・支援分とあわせてご負担いただくものです。
4.途中加入・脱退の場合は、月割で課税されます。届出された翌月に税額更正の通知書を送付いたします。また、転入者の方については、保険税を算定するために、前年中の所得を以前の住所地に照会します。前年中の所得が判明した時点で再計算しますので、後日税額が変更になる場合があります。なお、届出をした月からではなく異動が起こった月に遡って更正となりますので、届出はお早めにお願いします。

 

加入の場合

転入・出生した月または社会保険等を離脱した月から月割で計算

脱退の場合

転出・死亡した月または社会保険等に加入した月の前月(末日死亡のときは当月)までを月割で計算


(用語説明)
特定世帯
 国保世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、残った加入者が単身となった世帯
特定継続世帯
 特定世帯の期間が5年を経過した世帯

国民健康保険税の軽減


 納税義務者及びその世帯に属する加入者等の所得の合計額が判定基準額以下の場合、均等割額・平等割額が減額になります。減額後の金額は以下のとおりとなります。なお、上記の方の中に所得不明な方がいる場合は、軽減判定を保留しています。 

 

判定基準額

減額割合

減額後
医療保険分

減額後
支援分

減額後
介護分

均等割額

平等割額

均等割額

平等割額

均等割額

平等割額

特定世帯及び特定継続世帯以外

特定世帯

特定継続
世帯

特定世帯及び特定継続世帯以外

特定世帯

特定継続
世帯

43万円+(給与所得者等数-1)×10万円以下の場合

7割

7,980円

6,180円

3,090円 

4,635円

2,460円

1,860円

930円

1,395円

2,460円 

1,290円

43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下の場合

5割

13,300円

10,300円

5,150円

7,725円

4,100円

3,100円

1,550円

2,325円

4,100円

2,150円

43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下の場合 

2割

21,280円

16,480円

8,240円

12,360円

6,560円

4,960円

2,480円

3,720円

6,560円

3,440円 

1.給与所得者等数は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者の人数を言います。
2.軽減判定する際の世帯の合計所得は、国民健康保険税の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)の所得を含みます。
3.軽減判定する際の世帯の被保険者数には、後期高齢者医療制度へ移行した元の被保険者の人数も含みます。
4.青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合には、適用前の額で判定します。
5.公的年金等の所得がある場合で、満65歳以上の方は15万円を控除した額で判定します。
6.長期譲渡所得等がある場合は、特別控除前の額で判定します。
7.未就学児の均等割額については、それぞれの軽減割合で計算した金額からさらに2分の1を差し引いた額が軽減後の金額となります。

国民健康保険税の納め方 

 

普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。

普通徴収(特別徴収以外)
 納期は9期です。1年分(4月~翌年3月の分)を9回に分割して、7月~翌年3月の月末(12月は25日)までに納めていただきます。ただし、途中加入・脱退者についてはこの限りではありません。口座振替の方の振替日は、納期月の27日(12月は25日)です。土・日・祝日の場合は、翌営業日です。

特別徴収(年金天引き)
 
世帯主(納税義務者)が65歳以上の年金受給者の方で、次の条件すべてに該当する場合は、原則として受給している公的年金から年6回の天引き(特別徴収)で納めていただきます。
 

1.世帯主が国民健康保険の加入者であること
2.世帯内の国民健康保険の加入者の方全員が65歳以上75歳未満であること
3.特別徴収対象となる方の年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと

1.65歳を迎えてから特別徴収に切り替わるまで、6か月から1年の期間がかかります。
2.世帯主が75歳となる年度は普通徴収となりますので、第1期(7月)から納付書または口座振替で納めてください。(4月・6月・8月の仮徴収もありません。)
3.加入者の増減や年税額の増減等により、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただく場合があります。

特別徴収の納め方

 

 仮徴収

本徴収

 4月

6月

8月

10月

12月

2月

 前年度2月徴収分と同額の保険税が天引きされます。

7月に算定された年税額から仮徴収額を差し引いた金額が、3回に分けて年金支給日に天引きされます。


新たに特別徴収が開始される方
 
年金から新たに特別徴収が始まる方は、年金からの天引きは10月からとなります。(7月・8月・9月は普通徴収で納めてください。)
 今年度の納め方は以下のとおりです。

 

普通徴収

特別徴収(本徴収)

 7月

8月

9月

10月

12月

2月

 納付書または口座振替で納めてください。

7月に算定された年税額から普通徴収額を差し引いた金額が、3回に分けて年金支給日に天引きされます。

お支払方法の変更について
 下記の要件を満たす方は、特別徴収から普通徴収(口座振替)へ切り替えることができますので、税務課の窓口へお申し出ください。申出書については、関連ファイルよりダウンロードできます。
 お申し出いただく時期により、年金天引きを中止できる月が異なりますのでご承知おきください。
1.これまで2年間、保険税を滞納することなく納めていただいている方
2.これからの保険税を口座振替で納めていただける方

所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
 普通徴収(口座振替)に切り替えた場合、その口座名義人が社会保険料控除の対象とすることができます。口座名義人の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や個人住民税の額が少なくなる場合があります。
 

◎後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について

 

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって国民健康保険世帯の保険税が、急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。ただし、措置期間中に世帯構成が変わるなどすると対象外となる場合があります。

1.所得が低い世帯への軽減(この軽減を受けるための手続きは不要です。)
 国保から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)がいる場合、その人の所得と人数を含めて軽減判定を行います。今まで保険税の軽減を受けている世帯で、国保被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人がいるとき、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けることができます。

2.世帯に対して賦課される保険税の軽減(この軽減を受けるための手続きは不要です。)
 国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、その結果、国保被保険者が1人となったときは、国保に残った人の保険税のうち、医療保険分及び支援分の平等割が、5年間半額になります。その後の3年間は、平等割額の4分の1の額を減額します。※世帯構成が変わる場合は、この限りではありません。

3.被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減(この軽減を受けるための申請が必要です。)
 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入することとなった場合、国民健康保険税を納めていただくことになります。この旧被扶養者の方が65~74歳の場合、申請をいただくことにより、当分の間、負担を軽減するため次の措置を受けることができます。
  1.国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割は課税されません。
  2.国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割額を半額にします。
  3.国保加入者が「旧被扶養者」だけの場合、平等割額を半額にします。
    ※2・3については、措置を受けられる期間は2年間で7割・5割軽減に該当する世帯は除きます。

◎非自発的失業者に対する軽減

 

  倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で 医療保険に加入することができるよう、国保税の計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。
対象者  
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
 1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
 2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が、下記の表のいずれかに該当する方

 

番号 

非自発的失業となる離職理由

11

解雇(3年以上更新された非正規社員で雇い止め通知あり)

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

23

契約期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

31 

正当な理由のある自己都合退職(倒産、退職勧奨、法令違反の労働環境など)

32

正当な理由のある自己都合退職(事業所移転に伴う通勤困難)

33

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間が12ヶ月以上)

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満)
※「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象となりません。

軽減期間
  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※軽減期間中に国保を離脱し、再度加入した場合は、その時の離職理由が非自発的失業でなければ終了となります。

手続き方法
  軽減を受けるには申請が必要ですので、「雇用保険受給資格者証」をお持ちの上、すこやか子育て課(市役所1階9番窓口)でお手続きください。

                                                    (更新日 令和5年8月14日)