住民票等のコンビニ交付サービス

コンビニ交付サービスについて

令和5年11月1日より、マイナンバーカード等を利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できるコンビニ交付サービスを始めます。
休日や夜間など市役所窓口が開庁していないときでも証明書が取得できます。ぜひご利用ください。

市役所内でも利用できます

市役所でも平日の開庁時間帯において、マルチコピー機と同様の操作で以下の証明書が取得できるようになりました。交付手数料も半額(200円)となります。ぜひ、市役所へもマイナンバーカードを持ってお越しください。
なお、従来どおり、窓口で申請書に記入しても取得できます。

システムメンテナンス情報

現在、南陽市のコンビニ交付は通常どおりサービスしております。
以下の日時は計画的にサービスを休止させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。
日時  -
理由  -

※なお、緊急メンテナンス等により休止となる場合は本サイトにてお知らせいたします。

取得できる証明書の種類と交付手数料

種類 取得可能な範囲 交付手数料(1通)
住民票の写し 本人及び同一世帯員分 200円
印鑑登録証明書 印鑑登録されている本人分 200円
住民票の写し
住民票の謄本(世帯員全員)及び住民票の抄本(世帯員の一部)が取得できます。
世帯主・続柄、本籍・筆頭者の有無を選択できます。
取得できないもの
・住民票の除票(死亡・転出)
・改製された住民票(住所歴・氏名の変更履歴)
・氏名に変体仮名が含まれる方の証明書は取得できません。 必要な場合は市役所市民課窓口で取得してください。
・住民票コードが記載のもの
・世帯主が住民異動や死亡した後、新しい世帯主の届出をされていない場合
印鑑登録証明書
・南陽市で印鑑登録されている本人のものが取得できます。
・氏名に変体仮名が含まれる方の証明書は取得できません。 必要な場合は市役所市民課窓口で取得してください。
注意事項
・コンビニ交付で取得した証明書の返品・交換・手数料の返金はいかなる場合でもできません。
・マイナンバーカードの受け取りや更新、利用者証明用電子証明書を更新した当日は利用できません。
・市の手数料条例により手数料が免除になる場合(生活保護を受けている方など)でも、コンビニ交付を利用して証明書を取得する場合は手数料がかかります。手数料免除を希望される方は窓口にお越しください。
・証明書が複数枚にわたる場合、ホチキス留めがされません。ページ番号と固有番号が印字されますので、確認のうえ取り忘れにご注意ください。
・コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えるなどの行為は、悪用される恐れがありますので、マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分にご注意ください。

利用可能時間

6時30分~23時(土日・祝日含む)
※年末年始(12月29日~1月3日)及びシステムメンテナンス等による休止日は利用できません。

利用可能な店舗

全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等(マルチコピー機設置店舗)で利用できます。

必要なもの

・利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカード
・交付手数料
※令和6年1月9日から(火曜日)から、マイナンバーカードに加えて、スマートフォンでもコンビニ交付サービスをご利用いただけます。対象店舗や申請方法など、詳しくは以下をご覧ください。

スマホ用電子証明書によるコンビニ交付サービスについて

操作(利用)方法

本人がマイナンバーカードを使用してコンビニ店舗に設置されているマルチコピー機のタッチパネル画面を操作し、自動で証明書を交付することになります。
マルチコピー機の操作手順は概ね次の要領で行いますが、利用するコンビニ等によっては、メニューや手順が一部異なる場合があります。
01.マルチコピー機のタッチパネル画面のメニューから「行政サービス」を選択
02.「証明書交付サービス」を選択
03.サービス利用にあたっての注意事項を確認し、「同意する」を選択
04.マイナンバーカードを所定の位置にセット
05.「お住まいの市区町村の証明書」を選択
06.暗証番号(数字4桁)を入力
07.カードを取り外す指示があれば取り外す
08.希望する証明書の種別を選択
09.希望する証明書の種別により、証明書に記載したい事項を選択
10.証明書の必要部数を入力
11.証明書の記載事項・部数を確認し、「確認する」を選択
12.手数料を投入し、「プリントスタート」を押す
13.証明書と領収書の印刷
14.マイナンバーカード・証明書・領収書・おつりの取り忘れを確認し、「確認(音声停止)」を押す
※個人情報の関係上、コンビニの店員は操作説明や補助はしないこととなっています。(紙づまりや印刷の乱れなど機器のトラブルがある場合を除く。)
 ▼詳しい操作方法(外部リンク)

歳入収納事務委託

告示第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第 243条の2第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に係る手数料収納事務(以下「公金事務」という。)について、次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示する。
                         令和7年4月1日  南陽市長 白岩孝夫

1.指定公金事務取扱者の名称及び所在地
 名 称 地方公共団体情報システム機構 理事長 椎橋 章夫
 所在地 東京都千代田区一番町25番地
2.委託した公金事務に係る歳入等
 住民票の写し、印鑑登録証明書の交付手数料の収納事務
3.法第243条の2第1項の規定による指定をした日
 令和7年4月1日
4.法第243条の2第1項の規定による委託をした日
 令和7年4月1日
5.委託期間
 令和7年4月1日~令和8年3月31日

(更新日 令和7年4月1日)