個人市・県民税
個人市・県民税は、南陽市内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった方、また、南陽市内に住所はないが、市内に事務所、事業所、家屋敷がある方に課税されます(家屋敷課税)。個人市・県民税は「均等割(前年の所得に係わらず一定額を課税)」と、「所得割(前年の所得に応じて課税)」で構成されています。
納税義務者
(1)南陽市内に住所がある方
均等割○
所得割○
(2)南陽市内に事務所や事業所、家屋敷がある方で、南陽市内に住所がない方
均等割○
所得割×
南陽市内に住所があるかどうか、また事務所や事業所、家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税者
【均等割、所得割共に非課税の方(以下の(1)~(3)のいずれかを満たす場合)】
(1)前年中に所得が全くない方
(2)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(3)障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
【均等割が非課税の方】
前年中の所得が次の算式で求めた所得以下である方
(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)×28万円+10万円に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は17万円を加えた金額
【所得割が非課税の方】
前年中の所得が次の算式で求めた所得以下である方
(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)×35万円+10万円に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は32万円を加えた金額
税額の計算
市県民税の税額については、以下に掲げる金額及び計算式により、それぞれ算出されます。
【均等割額】
市民税3,000円
県民税2,000円
【所得割額】
課税所得金額(課税標準額)(注1)×税率(注2)-税額控除-調整控除(注3)
(注1)課税所得金額(課税標準額)は、所得金額から所得控除を差し引いた金額で、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は、100円未満を切り捨てます。
(注2)税率は平成19年度より一律10%(市民税6%、県民税4%)になっております。
(注3)所得税と市・県民税との控除額の差から生じる負担額の調整のため、次に掲げる額が所得割額から控除されます。
ア課税所得金額が200万円以下の方
次の(1)もしくは(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
(1)5万円+所得税と市・県民税の人的控除額の差の合計額
(2)課税所得金額
イ課税所得金額が200万円以上の方
次の計算式で算出した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
5万円+所得税と住民税の人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)
退職所得や土地、建物、株式等の譲渡所得がある場合は、特別の税額計算(分離課税)が行われます。詳しくは市民税係にお問い合わせください。
納付方法
個人の住民税の納付方法は、(1)普通徴収、(2)給与特別徴収、(3)年金特別徴収があります。
(1)普通徴収
個人に送付される納税通知書及び納付書(口座振替の場合は指定口座)によって、4期(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただく納付方法です。
(2)給与特別徴収
6月から翌年の5月までの12回に分けて、各事業所が毎月の給料から徴収(天引き)して納めていただく納付方法です。
(3)年金特別徴収
公的年金所得に係る市・県民税を年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年金支給から、年金支払者(特別徴収義務者)が徴収(天引き)をして納めていただく納付方法です。
市・県民税の特別徴収について
個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、市・県民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法や市税条例の規定により、給与を支払う事業者は従業員の個人住民税を特別徴収することとされています。また、給与所得者(従業員)の利便性向上のために設けられた制度ですので、ご理解と特別徴収の実施をお願いいたします。
外国人労働者の帰国に伴う手続きについて(特別徴収をされている事業所向け)
外国人労働者がいる場合の住民税のお支払いについて、当市では帰国前に納税管理人の選定をお願いしているところです。帰国予定がある外国人労働者で、その年の1月1日時点で南陽市に住所を有している方につきましては、給与所得者異動届出書の作成とあわせて納税管理人申告(承認申請)書のご提出をお願いいたします。
なお、帰国の時期によりますが、納税管理人申告(承認申請)書のご提出の際、給与支払報告書により概算した翌年度の住民税についてお伝えすることも可能ですのでご相談ください。ご不明な点があれば市民税係にお問い合わせください。
所得申告について
確定申告や市・県民税の所得申告が必要な場合は次のとおりです。
(1)確定申告
・事業等の所得額の合計額が、所得控除の合計額を超える方
・給与の年収が2000万円を超える方
・給与所得以外の所得が20万円を超える方
・年末調整をしていない方
など
(2)市・県民税の申告
1月1日に市内に住所を有する方で、以下のいずれかに該当する方(ただし確定申告書を税務署に提出した方や勤務先から給与支払報告書を市役所に提出した方は除きます)
・事業等の所得がある方で確定申告の必要がない方
・所得がまったくない方で誰の扶養でもない方
・障害年金や遺族年金などを受給している方
など
申告の仕方や申告した内容に誤りがあった場合など、申告に関するお問合せは税務課市民税係まで。
所得証明について
前年の所得額証明書は、特別徴収の方は5月中旬以降、普通徴収の方は6月中旬以降に発行いたします。