給与支払報告書の提出について

 令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出は令和6年1月31日まで

 給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。

 令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与を支払われた方は、給与支払報告書を令和6年1月31日までに、受給者の令和6年1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。

※ 市町村に提出いただく給与支払報告書は令和5年1月以降、1枚に変更になりました。
※ 給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。

 

提出対象者


 令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)です。対象者のうち、1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少にかかわらず、すべて提出が必要です。青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となります。
 

提出先


 給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。住所地が南陽市にある方については、下記提出先に郵送または持参してください。住所地が南陽市以外の市町村にある方については、各々の市町村へ提出してください。年の途中で退職された方については、退職時の居住地の市町村へ提出してください。

【提出先】 〒999-2292 山形県南陽市三間通436番地の1 南陽市税務課市民税係
 

給与支払報告書(総括表)と仕切紙について


 給与支払報告書を提出する際には、提出する市町村ごとに総括表を作成して提出してください。給与支払報告書(総括表)と仕切紙が必要な場合は、【関連ファイルのダウンロード】から印刷してください。
 ※印刷の際には、「実際のサイズ」に設定するなど原寸による印刷を選択してください。
 

特別徴収と普通徴収の仕分け方法について


 山形県内のすべての市町村では、平成26年度から、法令に基づき個人住民税における特別徴収の完全実施を行っております。この特別徴収は、基本的にはパートやアルバイトの方も含めたすべての従業員の方が対象となるものです。給与支払報告書(総括表)の提出については、特別徴収の対象となる方の要件を再度御確認のうえ、適切に仕分けをし提出してください。詳しくは、【関連ファイルのダウンロード】から確認してください。
 

給与支払報告書(個人別明細書)について


 税制度の改正により、書式や項目が年度ごとに変更されている場合がありますので、作成の際は、該当年度分の様式を使用してください。

  法定調書の作成・提出や年末調整のしかたについては、下記の【関連リンク】から確認してください。
【関連リンク:令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(外部サイト)】
【関連リンク:令和5年分 年末調整のしかた(外部サイト)】
 

インターネットによる給与支払報告書の提出について


 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス) を利用して、給与支払報告書や給与所得者異動届出書の電子申告ができます。詳しくは、【関連リンク】から「地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス) (外部サイト)]をご覧ください。
 

光ディスク・磁気ディスク等による給与支払報告書の提出について


 給与支払報告書は、地方税法により、一定の条件を満たした場合は、光ディスク(CD-R 、DVD-R)又は磁気ディスク(FD 、 MO )等(以下、「光ディスク等」といいます。)により作成して提出することができることになっています。
 光ディスク等による提出を希望する事業所は、給与支払報告書提出期限の3月前までに申請書を提出し、承認を受ける必要があります。申請書は【関連ファイルのダウンロード】から印刷してください。
 


(更新日 令和5年10月6日)