特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行について
南陽市は、起業を目指す方々への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定しております。この計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、南陽市が発行する証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
1.特定創業支援等事業とは
創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。2.南陽市での特定創業支援等事業
【南陽市商工会による「創業相談窓口」】
創業予定の方・創業後間もない方を対象に、経営、財務、人材育成、販路拡大など、創業の際に必要な知識について、南陽市商工会の職員がアドバイス・指導を行います。〇問合せ先:南陽市商工会・TEL【0238-40-3232】
3.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
特定創業支援等事業を受けた方は、国による下記の支援を受けることができます。①創業前の個人が株式会社又は合同会社を設立する際、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。※1~3
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)
②信用保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できます。(別途、融資の審査があります。)
③当市において会社を設立する場合、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象となります。(別途、融資の審査があります。)
※1.事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※2.会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
※3.既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外
※2.会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
※3.既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外
4.証明書の交付を受けるには
特定創業支援等事業の証明書の交付要件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
5.証明書交付申請ができる方
証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた次の①又は②に該当する方
①創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
②創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※産業競争力強化法第2条第31第1号及び同項第2号、同項3号、同項第4号に該当する方
②創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※産業競争力強化法第2条第31第1号及び同項第2号、同項3号、同項第4号に該当する方
(2)南陽市の特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること
南陽市商工会による「創業相談窓口」において、1か月以上の期間にわたり4回以上の個別指導を受け、4分野に関する内容の指導を受けたと確認できる方
6.証明書の交付までの流れ
特定創業支援等事業による支援を受けたあと、南陽市商工観光課窓口で交付申請手続きを行ってください。
(1)申請の際に必要なもの
①本人確認書類(免許証等)
②開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ。税務署受付印のあるもの)
③法人設立届出書の写し(既に創業している法人代表者のみ。税務署受付印のあるもの)
【更新日:令和6年10月4日】
(1)申請の際に必要なもの
①本人確認書類(免許証等)
②開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ。税務署受付印のあるもの)
③法人設立届出書の写し(既に創業している法人代表者のみ。税務署受付印のあるもの)
【更新日:令和6年10月4日】