高齢者虐待の防止について

 高齢者虐待の防止、虐待を早期発見し、養護者への支援等を行うことで、高齢者の権利利益を擁護するために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が平成18年4月に施行されました。
 高齢者虐待とは、「養護者(高齢者を言に養護する家族、親族、同居人等)」及び「要介護施設従事者等」が65歳以上の高齢者に対して行う下記の行為とされています。

虐待の種類と例

・身体的虐待

高齢者の身体に暴力を加える(殴る、蹴る、つねる)
ベッドに縛り付けたり、部屋に鍵をかけて外に出さない
移動させるときに無理に引きずる
無理やり食事を口に入れる


・介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)

十分な水分や食事を与えられていないことで、空腹状態が長時間続き、脱水症状や栄養失調状態にある
爪や髪が伸び放題である
劣悪な住環境の中で生活させる
必要な排泄介助をせず、失禁状態のまま放置する
必要な医療サービスを制限する、使わせない


・心理的虐待

怒鳴ったり、ののしる、悪口を言う
高齢者が話しかけているのに、意図的に無視する
侮辱を込めて、子どものように扱う


・性的虐待

同意が形成されていない、性的な行為
懲罰的目的、排泄や着替えがしやすいという目的で、下半身を裸にして放置する


・経済的虐待

本人の合意なしに財産や年金を使うこと
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
自宅などを本人に無断で売却する
入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない

虐待防止のために

ご家族・介護をしている方へ 頑張りすぎていませんか?

 在宅での介護の負担は、核家族化にともない大きくなっています。日常的なケアに加え、夜間対応等による睡眠不足や慢性的な疲労など、心身の疲労も高齢者虐待の要因のひとつです。がんばりすぎて追い詰められてしまうケースもあります。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

地域の方へ

 虐待に気がついた人には市町村に通報する義務があることが高齢者虐待法にて定められています。早期発見することで深刻化を防ぐことにつながります。
 地域のなかで高齢者虐待を受けたと思われる高齢者に気がついたり、「介護が大変そう」「介護をがんばりすぎているのではないか?」と感じる介護をしている方に気がついたら、下記の相談窓口にご連絡ください。地域の方の気づきとご連絡で救われる方がいるかもしれません。
 ご家族や施設職員から虐待を受けた、又はそのおそれがあるご本人もご相談ください。

相談窓口

 高齢者虐待かどうかわからない場合でも、気になることがあったら、まずはご連絡ください。
 相談内容、相談者の情報は慎重に扱われ、保護されます。個人情報が漏れたり、不利益な扱いを受けることはありませんので、安心してご相談ください。

 ・南陽市地域包括支援センター 40-1646
        (中川・宮内・漆山・吉野・金山地区の方)

 ・南陽市社会福祉協議会地域包括支援センター 50-1018
        (赤湯・沖郷・梨郷地区の方)

 ・南陽市福祉課 40-0610



(更新日:令和7年6月2日)