道路法第37条による道路の占用制限について

令和5年4月1日から、道路法第37条による道路占用制限を行います。

【概要】
 山形県地域防災計画の中で緊急輸送道路に指定されている市道について、新たに地上に設ける電柱の占用制限を行うものです。
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。

【占用を制限する理由】
 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。