戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求手続きのお知らせ

 国では戦後80周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に対し弔意の意を表するため「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」が支給されます。

【支給対象者】
  令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
    る遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の
  ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で
  1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2 戦没者等の子(戦没者の死亡当時の胎児を含む)
  3 戦没者等の  1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより
    順番が入れ替わります。)
  4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

【支給内容】
  額面27.5万円、5年償還の記名国債

【申請受付について】
  ・前回申請した方には、7月上旬に個別に通知を送付しています。混雑を避けるため、地区ごとに
   申請日を定めておりますので、通知を確認のうえ、市役所福祉課に手続きにお越しください。
   受付時間は午前9時~11時、午後1時30分から3時30分となります。
  ・前回申請をしておらず、支給対象となる方は、8月より随時受付をいたしますので、個別に相談く
   ださい。


【前回と同じ方が請求する場合にお持ちいただくもの】
  (1)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)
  (2)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  ※請求者本人が窓口に来庁できず、請求を代理人に委任する場合には、委任状が必要です(戸籍抄本
   を市民課窓口で申請する場合は、弔慰金の委任状のほか市民課の委任状も必要です)。この場合に
   は、請求者本人の本人確認書類と代理人の方の本人確認書類を持参してください。
   

【請求期間】
  令和10年3月31日まで、福祉課地域福祉係(13番窓口)で受付します。
  受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

  (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。)

【令和7年7月1日更新】