介護保険料について

【加入対象者】

○第1号被保険者・・・65歳以上の方(65歳になり介護保険の資格を取得した方や他の市町村から転入した方には、その翌月に介護保険料額をお知らせいたします)  

○第2号被保険者・・・医療保険に加入している40歳から64歳の方


【保険料について】

○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

・市区町村ごとに決められた「基準額」をもとに、市県民税の課税状況や所得などに応じて段階的に算定します。


 

所得

段階

対象者

保険料率

年間

保険料額

第1段階

市民税 非課税 世帯

〇生活保護を受けている人

〇老齢福祉年金を受給している人または

前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額

×0.285

20,520円

第2段階

〇前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人

基準額

×0.485

34,920円

第3段階

〇前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

基準額

×0.685

49,320円

第4段階

市民税 課税 世帯

本人が 市民税非課税

〇前年の合計所得金額+課税年金

収入額が80万円以下の人

基準額

×0.900

64,800円

第5段階

〇前年の合計所得金額+課税年金

収入額が80万円を超える人

基準額

72,000円

第6段階

本人が 市民税課税

〇前年の合計所得金額が

120万円未満の人

基準額

×1.20

86,400円

第7段階

〇前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額

×1.30

93,600円

第8段階

〇前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額

×1.50

108,000円

第9段階

〇前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額

×1.70

122,400円

10段階

〇前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額

×1.90

136,800円

11段階

〇前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額

×2.10

151,200円

12段階

〇前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額

×2.30

165,600円

13段階

〇前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額

×2.40

172,800円

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。 
保険料の所得段階については下の図でご確認ください。

 
所得段階
生活保護を受給している はい  → 第1段階
↓ いいえ
あなたに市民税が
課税されている
いいえ → 同じ世帯に市民税が課税されている人がいる いいえ → 老齢福祉年金を受給している はい  →
↓ はい ↓ はい ↓ いいえ
前年の合計所得金額は? 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 はい  →
↓ いいえ
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下 はい  → 第2段階
→→→ いいえ → 第3段階
はい →→→→→→→→→→→→→→→→→ 第4段階
いいえ →→→→→→→→→→→→→→→→ 第5段階
→→ 120万円未満 →→→ 第6段階
→→→ 120万円以上210万円未満 →→→ 第7段階
→→→ 210万円以上320万円未満 →→→ 第8段階
→→ 320万円以上420万円未満 →→→ 第9段階
→→→ 420万円以上520万円未満 →→→ 第10段階
  
→→ 520万円以上620万円未満 →→→ 第11段階
→→ 620万円以上720万円未満 →→→ 第12段階
 →→→ 720万円以上 →→→ 第13段階

<老齢福祉年金>・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
<合計所得金額>・・・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※土地の売却などによる長期譲渡所得・短期譲渡譲渡所得がある場合には、租税特別措置法に規定される特別控除額を差引いた金額となります。
※第1段階から第5段階については、公的年金に係る雑所得を除いた金額が合計所得金額となります。


○40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 

決め方

国民健康保険の方

所得や世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数によって決まります

職場の健康保険の方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります



【介護保険料の納め方について】

65歳以上の方の保険料は、原則として年金から天引きになります(特別徴収)。
ただし、下記の方は納付書や口座振替で納めることがあります(普通徴収)。
・保険料が変更された
・年度途中で65歳になった
・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
・年度途中で他の市町村から転入した
・年金が一時差し止めになった
 年金天引きができるようになるまでは納付書で納めます。


特別徴収

老齢年金(年額18万円以上)を受給されている方は、年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。

4月・6月・8月は「仮徴収」です。
前年の所得が確定するまで、前々年の所得を基に算定された保険料を納めます。

10月・12月・2月は「本徴収」です。
前年の所得が確定した後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

 

仮 徴 収

本 徴 収

4月

6月

8月

10月

12月

翌2月

年の所得が確定していないため、前々年の所得により計算した保険料額を4月、6月、8月の支給年金から差引きます。

確定保険料額 - 仮徴収額 = 本徴収額
7月に確定する年間保険料額から仮徴収分を引いた額を10月、12月、翌2月の年金から3回に分けて差引きます。


普通徴収
納付書や口座振替で納めます。


※2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料は加入されている医療保険(国民健康保険・被用者保険)に上乗せして、健康保険料等として徴収されています。 




【介護保険料を納めないでいると】

災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、下記のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないようにしてください。

 

1年以上滞納すると 

利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の7割から9割)が払い戻されます。

16か月以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると

保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。


※これらの措置を受けても、保険料を納める義務はなくなりません。

◎納付が難しいときはお早めにご相談ください。

災害など特別な事情があると認められたときには、保険料の減免等を受けられる場合がありますので、担当窓口までご相談ください。

(更新日:令和6年8月30日)