介護保険の概要

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、できるだけ自立した生活を送れるよう支援する社会保険制度です。

市では、3年ごとに介護保険、高齢者福祉事業の計画を立て、その計画に沿った事業などを行うとともに、介護保険給付などに係る費用の見込みから、65歳以上の方の介護保険料を決めています。


しくみと加入者

40歳以上の方は介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担してさまざまな介護サービスを利用することができます。


65歳以上の方は

要介護認定(一定程度以上介護の手間がかかる状態であることの認定)を受けた場合にサービスを利用できます。介護が必要になった原因は問いません。

保険料は、市の保険給付費等の見込みから算出され、年金からの天引きか、納付書で納めることになります。

40歳から64歳の方は

特定の病気が原因で、要介護認定を受けた場合にサービスを利用できます。

保険料は、加入している医療保険者で算出された額を医療保険料に上乗せして納めることになります。

介護保険で対象となる病気(特定疾病)には次の16種類が指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症              
・脳血管疾患
・骨縦靱帯骨化症                
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症                 
・閉塞性動脈硬化症
・初老期における認知症             
・関節リウマチ
・脊髄小脳変性症                
・慢性閉塞性肺疾患
・脊柱管狭窄症                 
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症                     
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症          
 ・がん(医師が一般に認められている医学的知見に
基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

 

介護サービスの利用

  要介護認定

介護保険でサービスを利用するには、福祉課の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。申請後、認定結果が出る前にサービスを利用することもできますが、必ず事前に窓口で相談してください。

申請時に持参するもの : マイナンバーカード、介護保険被保険者証(なお、これらが見当たらないなどであれば健康保険証や免許証などで代えることも可能です)

サービス利用の手順

1 自宅で暮らしながらサービスを利用する場合

ケアマネジャーのいる事業所(居宅介護支援事業者)に連絡、相談し、ケアプラン(介護サービス利用計画)を立てたうえで介護サービスを利用します。

要支援1、要支援2と認定された場合は、地域包括支援センターに相談します。
 

2 介護保険施設に入所したい場合

介護保険施設に相談し、検討したうえで直接施設に申し込みます。
要支援1、要支援2と認定された方は、介護保険施設への入所はできません。
 

3 非該当と判定された場合

 介護保険でのサービス利用はできませんが、必要に応じて介護予防事業などを利用することができます。詳しくは、地域包括支援センターにお問い合わせください。

  

サービスの種類

1 自宅を中心に利用するサービス

(1)ケアプラン、介護予防ケアプラン(要支援1、2の方)の作成


(2)自宅に訪問してもらって利用するサービス

●訪問介護  
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい介護や生活援助を受けます。

●訪問入浴介護  
自宅に浴槽を持ち込んで入浴介助を受けます。

●訪問看護  
看護師に訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理などをしてもらいます。

●訪問リハビリテーション  
リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

●居宅療養管理指導  
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導を受けます。


(3)施設に通って受けるサービス

●デイサービス(通所介護)  
日帰りで、食事、入浴などの介護や機能訓練を受けます。

●デイケア(通所リハビリテーション)  
日帰りで、機能訓練を重点的に受けます。


(4)短期間施設に泊まるサービス

●ショートステイ(短期入所生活介護)  
特別養護老人ホームなどに短期間入所して介護を受けます。

●医療型ショートステイ(短期入所療養介護)  
老人保健施設などに短期間入所して、医療的なケアや介護、機能訓練を受けます。


(5)通いを中心にした複合的なサービス

●小規模多機能型居宅介護 
施設に通い、家庭的な雰囲気の中で介護を受けることを中心に、状況に応じて訪問してもらったり、泊まったりすることができます。


(6)自宅から移り住んで利用するサービス

●特定施設入居者生活介護  
有料老人ホームなどに移り住み、食事や入浴などの介護を受けます。

●認知症対応型共同生活介護  
認知症を有する高齢者が共同生活しながら介護を受けます。(要支援1の方は利用できません。)


2 生活環境を整えるサービス

●福祉用具貸与  
自立した生活を送るために車いすなどの福祉用具を借ります。

●特定福祉用具購入  
入浴用のいすなど特定の福祉用具は購入の対象になります。

●住宅改修  
自宅でより安全な生活が送れるよう手すりの取り付け等のリフォームを行います。


3 介護保険施設への入所(要支援の方は利用できません。)

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  
常に介護が必要で自宅では介護できない方が対象です。(新規で入所できるのは原則として要介護3以上の方)

●介護老人保健施設  
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象です。

●介護療養型医療施設  
長期間にわたり療養が必要な方が対象です。

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
定員が29人までの小規模な特別養護老人ホーム


4 市町村特別給付 (紙おむつ券支給事業)

南陽市では、要介護1以上の認定を受け、常時失禁状態にあり1日4回以上のおむつ交換が必要な方を対象に紙おむつ券を支給しています。
  
  


サービス利用時の自己負担

 65歳以上の方が介護保険のサービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割~3割(平成30年8月から)を支払います。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。負担割合は、個人の所得で決まるので、同じ世帯でも、負担割合が異なることがあります。在宅サービスは、要介護認定の結果に応じてひと月あたりの利用上限額が決まっています。

サービスの利用限度額(1カ月)

介護度

利用限度額

自己負担額
(1割)

自己負担額
(2割)

自己負担額
(3割)

支援1

50,320円

5,032円

10,064円

 15,096円

支援2

105,310円

10,531円

21,062円

 31,593円

介護1

167,650円

16,765円

33,530円

 50,295円

介護2

197,050円

19,705円

39,410円

 59,115円

介護3

270,480円

27,048円

54,096円

 81,144円

介護4

309,380円

30,938円

61,876円

 92,814円

介護5

362,170円

36,217円

72,434円

 108,651円

※上記の限度額に含まれないサービス。
・特定福祉用具購入
 (特定介護予防福祉用具購入)
・居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
・居宅療養管理指導
 (介護予防居宅療養管理指導)
・施設入所利用にかかるサービス費


現役並みの所得   →   3割負担
一定以上所得者   →   2割負担
一定以上所得者以外の方  →  1割負担

3割となる方(現役並み所得者)
  

65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
           かつ
年金収入+その他の合計所得金額が
・単身世帯で340万円以上の方
・65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方
  

2割となる方(一定以上所得者)
 
65歳以上で本人の合計所得金額160万円以上220万未満
        かつ
年金収入+その他の合計所得金額が
・単身で280万円以上の方
・65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の方

※合計所得金額とは、収入から必要経費等を控除した額です。
 
介護認定を受けた方には、利用者負担割合を示す証明書(負担割合証)が発行されます。
保険証とともに介護サービスを利用するときには必ず提示してください。
有効期限:1年(8月1日から翌年7月31日)

施設に入所した時は、サービス費用の1割~3割と居住費(部屋代)・食費・その他の日常生活費(理美容代など)がかかります。



(更新日:令和6年4月24日)