利用者負担の軽減について
高額介護サービス費(ひと月の自己負担が高額になったとき)
ひと月に利用したサービスの利用者負担額(1割負担分)合計が下表の限度額を超えたときは、
超えた分が高額介護サービス費等として、あとから支給されます。
●自己負担の限度額
対象者 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
生活保護受給者の方など |
15,000円 |
15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方か前年の合計所得と課税年金の収入額の合計が80万円以下の方など |
24,600円 |
15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得と課税年金の収入額の合計が80万円を超える方など |
24,600円 |
24,600円 |
市民税課税世帯の方 |
44,400円 |
44,400円 |
※ 同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方。
ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯で収入の合計が
520万円未満の場合は、「市民税課税世帯の方」に区分されます。
施設サービスを利用するときの食費、居住費の負担限度
食費と居住費は、施設との契約によって決められますが、施設の平均的な費用をもとに水準額が定められています。
所得が低い方には、自己負担の限度額が設けられていますが、負担限度額認定証が必要になりますので、
福祉課の窓口で申請していただく必要があります。
○申請時に持参するもの : マイナンバーカード、介護保険被保険者証、印鑑、本人及び配偶者の有
する預金通帳全て
●食費・居住費の水準額
施設の種類 |
食費 |
居住費 |
|||
多床室 |
従来型個室 |
ユニット型 |
ユニット型 |
||
介護老人福祉施設 |
1,380円 |
840円 |
1,150円 |
1,970円 |
1,640円 |
介護老人保健施設 |
1,380円 |
370円 |
1,640円 |
1,970円 |
1,640円 |
●居住費・食費の限度額
対象者 |
食費 |
居住費 |
|||
多床室 |
従来型 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的 |
||
生活保護受給者の方 |
300円 |
0円 |
490円(320円) |
820円 |
490円 |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方か前年の合計所得と課税年金の収入額の合計が80万円以下の方など |
390円 |
370円 |
490円(420円) |
820円 |
490円 |
世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 |
650円 |
370円 |
1,310円(820円) |
1,310円 |
1,310円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合又は短期入所生活介護を利用した場合の額です。
平成27年8月から食費・部屋代の負担軽減の基準が変わりました。
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
・【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。
DV 防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は
対象外。
・預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることが要件に加わります。
【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。
有価証券等
・区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
(平成28年8月から)不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
高額医療・高額介護合算制度(介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき)
世帯内で、同じ医療保険に加入している方がそれぞれ医療保険と介護保険を利用し、
年間の自己負担額の合計が下表の限度額を超えたときは、超えた分が高額サービス費として支給されます。
ただし、自己負担を超える額が500円未満のときは支給されません。
計算の期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間です。
●自己負担額合算後の限度額
区分 |
70歳以上の方※ |
|
課税所得 |
690万円以上の方 | 212万円 |
380万円以上690万円未満の方 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満の方 | 67万円 | |
145万円未満の方 | 56万円 | |
市民税非課税世帯の方 |
31万円 |
|
世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
※ 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
区分 |
70歳未満の方 | |
基準総所得額 |
901万円超の方 |
212万円 |
600万円超~901万円以下の方 |
141万円 |
|
210万円超~600万円以下の方 |
67万円 |
|
210万円以下の方 |
60万円 |
|
市民税非課税世帯の方 |
34万円 |
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用した時の自己負担額の軽減事業
所得が低く、特に生計が困難な方などが、対象となる事業所の介護サービスを利用した時に
原則自己負担額の4分の1を軽減する事業を行っています。
軽減を受けるには、福祉課で交付する軽減対象者であることの確認証を
サービスを利用する時に提示しなければなりません。
確認証の交付申請は、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、印鑑、
申請者世帯全員の収入が分かる資料、預貯金通帳をお持ちになり、福祉課窓口におこしください。
●対象となる方
事業の対象となる方は、次の要件をすべて満たし、世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案して市長が認めた方です。
(1)世帯の年間収入の合計が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
(2)世帯の預貯金等の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。
(3)居住する家屋など日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていない。
(5)介護保険料を滞納していない。