難病患者等の福祉サービスの利用について


 難病患者等の方で対象となる疾患をお持ちの方は、障害者手帳(身体・療育・精神)がなくても  福祉サービスを利用することができます。
 なお、お手続きの際には、難病であることがわかるもの(特定疾患医療受給者証や診断書)が必要になります。
 申請を希望する際は、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

 対象疾患等、詳細は厚生労働省障害者総合支援法の対象疾病のページををご覧ください。
 
 更新日:令和6年4月19日