南陽市障がい者就労支援施設等からの物品調達方針について

(令和5年7月31日更新)

1 障害者優先調達推進法について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成25年4月1日施行)
この法律は、障がいのある方々の自立の促進を図ることを目的として、国や地方公共団体等が、障がい者就労施設等が販売している物品や提供している役務(サービス)の調達を推進するために制定されました。
【国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律】

2 南陽市障がい者就労施設等からの物品等調達方針

市は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成しております。
【南陽市障がい者就労施設等からの物品等調達方針】

3 南陽市内の障がい者就労施設等からの提供可能な物品及びサービス

市内の障がい者就労施設等で提供可能な物品やサービス等についての情報を取りまとめ、掲示いたします。
市民及び事業所の皆様におかれましても、この情報を活用いただき、障がい者就労施設等からの物品等の購入を検討いただきますようお願いいたします。
【南陽市障がい支援施設等 物品・役務リスト】