障害児通所支援

 障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を指します。

 

種別

対象

内容

児童発達支援

未就学の障害児

日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓
練等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由である
未就学の障害児

児童発達支援(日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練等)と治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児

授業の終了後や休業日に、生活能力の
向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所や幼稚園等
の集団生活を営む
施設に通う障害児

保育所等の集団生活を営む施設を訪問
し、同じクラスの児童との集団生活への
適応のための専門的な支援を行います。


申請方法
 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当証書、心理検査の結果がわかる書類等をお持ちのうえ、子ども家庭係で手続してください。


申請後の支給決定までの流れ
1.
窓口での申請(聞き取り調査、サービス利用意向の確認等)
 …30分程度かかります。時間に余裕を持ってお越しください。

2.障がい児支援利用計画案の作成と提出1
 …相談支援事業所と後日面談をしていただきます。
3.
支給決定

1   障がい児支援利用計画案とは
 児童
福祉法の改正(平成2441日施行)により、サービスの支給決定に当たっては市町村が指定する指定障がい児相談支援事業所が作成する障がい児支援利用計画案(サービスを必要とする個人ごとに、どのような目標で、どのサービスをどれくらい必要であるかが記載されているもの)の提出が必要になりました。
 
なお、家族などが相談支援の仕組みを使わずに計画案を作成することも可能です。(セルフプラン)


南陽市において指定している指定障がい児相談支援事業所
 

事業所名

住所

電話番号

障がい者支援施設 南陽の里

南陽市宮内1204番地の3

0238-59-1030

障がい者生活支援センター いちょう

南陽市宮内1266-1

0238-47-3456

障がい者自立支援センター さくら

南陽市二色根字綿打432番地3

0238-27-7211

さくらだ

南陽市宮内561番地の3

0238-49-7741

ライフサポートとまり木

南陽市椚塚929番地

0238-40-4055

                           ※市外の相談支援事業所も利用できます。



市内及び周辺地域の主な事業所 

 

事業所名

住所

サービスの種類

電話番号

さくらだ

南陽市宮内561番地の3

放課後等デイサービス

0238-49-7741

ゆうあいくらぶ

南陽市宮内1204番地の3

児童発達支援及び放課後等デイサービス

0238-27-0067

プリムラ

南陽市二色根字綿打432番地3

放課後等デイサービス

0238-27-7270

バンビーナ南陽

南陽市郡山1054番地の10

児童発達支援及び放課後等デイサービス
※主に医療的ケアが必要な方が対象

0238-27-8801

ぷれ

高畠町大字高畠328番地1

児童発達支援及び放課後等デイサービス

0238-52-5679

あゆむ

長井市清水町1丁目1841番地1

児童発達支援及び放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

0238-87-8888

キッズデイサポート虹の子

米沢市太田町3丁目1番32号

放課後等デイサービス

0238-22-8581

おれんじ学園

上山市二日町10-25

児童発達支援及び放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

023-676-6162

県立こども医療療育センター児童発達支援センター

上山市河崎3丁目7番1号

児童発達支援、医療型児童発達支援

023-673-3366

                     ※その他の事業所については、お問い合わせください。

利用料

  ひと月に利用したサービス報酬全体の1割(所得等によって負担額の上限あり)



児童発達支援等の無償化
 
幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策を目的とし、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されています。就学前障害児の発達支援等の対象者の利用負担が無料となります。

 無料となるサービス
 ・児童発達支援
 ・医療型児童発達支援
 ・保育所等訪問支援
 ・居宅訪問型児童発達支援
 ・福祉型障害児入所施設
 ・医療型障害児入所施設

 対象となる子ども
 無償化の対象となる期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間

  *利用者負担以外の費用(医療費、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続き
   お支払いただきます。
  *幼稚園、保育所、認定こども園等と上記のサービスを利用する場合は、両方とも無償化の
   対象となります。

 無償化にあたり、新たなお手続きは必要ありません。

 
 








更新日 令和4年4月1日