地域生活支援拠点事業について

地域生活支援拠点とは

 障がいのある方の高齢化や重度化または「親亡き後」を見据えた、居住支援のために必要な5つの機能をもつ場所や体制のことです。事前登録により、障がいのある方の情報を提供していただくことで、ご家族の急病など緊急事態が起きたときの対応や、将来の自立に備えひとり暮らしの体験などをサポートする仕組みがあります。

地域生活支援拠点の5つの機能

1.相談
 相談支援事業所が連携を図り常時の連絡体制を確保し、必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

2.緊急時の受け入れ・対応
 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制、同居家族等の急病や障がい者等の状態変化等が発生した際の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

3.体験の機会・場
 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

4.専門的人材の確保・養成
 障がい者等に対し、専門的な対応ができる体制確保や、専門的な対応ができる人材を養成する機能

5.地域の体制づくり
 様々な分野・領域の関係機関が連携を図り、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築を推進する機能

 

地域生活支援拠点を利用するには(障がいのある方とそのご家族へ)

1.対象となる方
(1)市内に住所がある方で、心身の機能に障がいのある方(障害者手帳を持たない方も含みます)
(2)その他市長が特に必要と認める方

2.利用方法について
(1)利用を希望される方は、事前にお申込みが必要です。利用登録申請書兼台帳(様式第8号)を市または下記の事業所へ提出してください。市が利用登録の決定をし、申込者の方へ利用者登録通知書により通知します。
(2)利用登録申請書兼台帳の内容は、申込者の同意を得たうえで、申込を受け付けた事業所及び受入先の事業所と市で共有させていただきます。
(3)拠点機能を利用したい場合は、市または申込先の事業所にご相談ください。
(4)登録された内容に変更があったときは、変更後の内容を記載した利用登録申請書兼台帳を再度提出していただく必要があります。

※各事業所によるサービスを利用するためには、希望するサービスによっては福祉課でお申込みいただき、障害支援区分の認定及び支給決定を受けたうえ、各事業所と契約する必要があります。
※サービスの利用による実費分(食費等)はご負担していただきます。

〈お申込み・お問い合わせ先〉
〇 障がい者相談支援センター 南陽の里
電話:0238-59-1030 場所:南陽市宮内1204-3
〇 障害者生活支援センター いちょう
電話:0238-47-3456 場所:南陽市宮内1266-1
〇 ライフサポート とまり木
電話:0238-40-4055 場所:南陽市椚塚926-2
〇 南陽市福祉課障がい福祉係
電話:0238-27-1850 場所:南陽市三間通436-1(南陽市役所1階13番)

 

地域生活支援拠点事業所について(事業者の方へ)

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者については、次の手続きが必要です。

(1)運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを明記してください。
(2)南陽市地域生活支援拠点事業所届出書(様式第1号)に運営規定の写しを添えて市に提出してください。
(3)提出内容を市で審査した結果、適当と認めた場合は南陽市地域生活支援拠点事業所登録通知書により通知します。
(4)登録の内容に変更があった場合は、南陽市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第5号)により市に届出が必要です。
(5)事業を廃止又は休止若しくは再開する場合は、南陽市地域生活支援拠点事業所登録廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により市に届け出が必要です。



(更新日:令和5年8月28日)