身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、申請により都道府県知事から交付を受け、障がいの種類や程度により1級から6級まで交付されています。18歳以上の方は身体障がい者、18歳未満の方は身体障がい児といいます。
 この手帳は、障がい者の方々の権利を守るため、また各種サービスを受ける際に必要になるものですので、外出の際などには常に携帯されると良いでしょう。

申請方法
 
申請書、医師の診断書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)、個人番号(マイナンバー)の確認書類を持参のうえ、南陽市福祉事務所(福祉課障がい福祉係)に申請してください。申請書及び医師の診断書の様式はともに福祉事務所にあります。写真は上半身のみ撮影されたものです。(帽子不可で1年以内に撮影されたもの。ポラロイドカメラ不可) ※再認定の際も持ち物は同じになります。

程度の変更・障がい名の追加
 
現在の障害より状態が変わり程度の変更が必要となった場合や他の障がいが発症した場合等は、新たに手帳を交付することになります。同様の方法で申請してください。

居住地を変更したときは…
 
住所を変更した場合はお手持ちの手帳の住所変更も必要になります。手帳と個人番号(マイナンバー)の確認書類を持参のうえ届けてください。申請先は、市内転居の場合は南陽市福祉事務所、市外転出の場合は転出先の市福祉事務所または町村役場障がい者福祉担当課になります。

手帳の返還
 死亡や新しい手帳が交付される等、何らかの理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です。福祉事務所に手帳を持参のうえ届けてください。


(更新日:令和5年12月8日)