精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者手帳は申請により都道府県知事から手帳の交付を受けます。障がいの程度によって1級から3級まであり、当事者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳は一定の精神障がいがある状態であることを証明したり各種サービスを受ける際必要になる場合もあり、外出の際などには常に携帯されると良いでしょう。

申請方法
 
申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの、ポラロイドカメラ不可)、印鑑(認め印)、個人番号(マイナンバー)の確認書類を持参のうえ、市役所福祉事務所(福祉課障がい福祉係)に申請してください。各種様式は、福祉事務所及び県精神保健福祉センターホームページにございます。
 また、申請方法により必要書類が変わります
診断書による場合は医師の診断書、障害年金証書による場合は同意書(年金事務所または共済組合等へ障害種別と等級の照会に必要なため提出をお願いします。)または精神障害を受給理由とした障害年金受給がわかるもの(年金証書、年金振込(支払)通知書の写し等)が必要です。

(注意)写真は、添付を希望しない場合でも申請可能ですが、バス割引等受けられない場合がありますのでご注意ください。


更新手続きについて
 
手帳は有効期限が2年となっています。概ね3か月前から更新手続きが可能です。更新手続きは申請方法と同じですが、精神障害者手帳を忘れずにお持ちください。

居住地を変更したときは…
 
住所を変更した場合はお手持ちの手帳の住所変更も必要になります。手帳と印鑑(認め印)を持参のうえ届けてください。申請先は、市内転居の場合は南陽市福祉事務所、市外転出の場合は転出先の市福祉事務所または町村役場障がい者福祉担当課になります。

手帳の返還
 死亡や新しい手帳が交付されるなど、何らかの理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です。福祉事務所に手帳と印鑑(認め印)を持参のうえ届けてください。


(更新日:令和5年8月23日)