精神障害者保健福祉手帳
精神障害者手帳は申請により都道府県知事から手帳の交付を受けます。障がいの程度によって1級から3級まであり、当事者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳は一定の精神障がいがある状態であることを証明したり各種サービスを受ける際必要になる場合もあり、外出の際などには常に携帯されると良いでしょう。
申請方法
申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの、ポラロイドカメラ不可)、印鑑(認め印)、個人番号(マイナンバー)の確認書類を持参のうえ、市役所福祉事務所(福祉課障がい福祉係)に申請してください。
また、申請方法により必要書類が変わります
(注意)写真は、添付を希望しない場合でも申請可能ですが、バス割引等受けられない場合がありますのでご注意ください。
更新手続きについて
手帳は有効期限が2年となっています。概ね3か月前から更新手続きが可能です。
居住地を変更したときは…
住所を変更した場合はお手持ちの手帳の住所変更も必要になります。手帳と印鑑(認め印)を持参のうえ届けてください。
手帳の返還
死亡や新しい手帳が交付されるなど、何らかの理由で手帳を使用しなくなった場合は、
(更新日:令和5年8月23日)