療育手帳

 知的障がいの方に、一貫した指導・相談を行うとともに各種サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)とB(中・軽度)があります。判定する機関は、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上は知的障がい者更生相談所になります。また、手帳が交付された後も対象者の年齢や程度(状態)によって一定期間毎に状態を確認する必要があります。
 
この手帳は、障がい者の方々の権利を守るため、また各種サービスを受ける際に必要になるものですので、外出の際などには常に携帯されると良いでしょう。

申請方法
 
申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)、印鑑(認め印)持参のうえ、福祉事務所(福祉課障がい福祉係)に申請してください。申請後に直接相談所に出向いて判定を受けます。申請書の様式は福祉事務所にあります。写真は上半身のみ撮影されたものです。(帽子不可で1年以内に撮影されたもの。ポラロイドカメラ不可)※再判定の際も必要なものは同じになります。

居住地を変更したときは…
 住所を変更した場合はお手持ちの手帳の住所変更も必要になります。手帳と印鑑(認め印)を持参のうえ届けてください。申請先は、市内転居の場合は南陽市福祉事務所市外転出の場合は転出先の市福祉事務所または町村役場障がい者福祉担当課になります。

手帳の返還
 死亡や新しい手帳が交付されるなど、何らかの理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です。福祉事務所に手帳と印鑑(認め印)を持参のうえ届けてください。


(更新日:令和5年8月24日)