受益者負担金について

南陽市公共下水道事業受益者負担金制度について

受益者負担金制度とは
下水道事業により公共下水道が整備されると、整備された地域の環境が改善され、未整備の地区に比べて利便性・ 快適性が向上し、当該地域の資産価値が増加します。また、道路整備など、不特定多数の方が利用できる公共投資とは違って、公共下水道は利用できる方が特定されます。このため、公共投資の公平性という観点から、特定の利益を受ける方に公共下水道に係る下水道事業費の一部をご負担いただくため、受益者負担金制度が採用されています。下水道事業の経費は、受益者負担金のほか、国からの交付金、市の借金、市民のみなさんからいただいた税金でまかなわれています。

受益者負担金制度の概要
受益者負担金制度の具体的な内容については,「南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例」で定められています。

負担金額の算出の考え方
負担金の総額の決定にあたっては,受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則により, 例えば末端管渠整備費相当額を対象とするのが適当と考えられています。南陽市では事業費を国の補助による補助事業(現在の交付金)と市が行う単独事業で実施していますが、この単独事業費の40パーセント相当額を負担金の総額として設定しています。
 また,個々の受益者が負担する額は, 負担区の受益者負担金総額を当該負担区の総地積で除した額に,当該受益者が所有し, 又は地上権等を有する土地の面積を乗じて得られた額を基本として決定しています。

負担区と1平方メートル当たりの単価設定について
公共下水道事業は、排水区域が広いために区域全体の事業が終了するまでに相当の期間を要します。 また、地形等土地の状況によって建設費が異なる場合があります。このため、南陽市では、排水区域を複数の負担区に分割し、各負担区ごとに負担金の単価を設定しています。この1平方メートル当たりの単価に該当する土地の地積を掛けたものが、ご負担いただく受益者負担金となります。

受益者負担金の1平方メートル当たりの単価
現在の負担区と1平方メートル当たりの単価は次の通りです。
南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例 第4条 別表

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金の額

赤湯負担区

330円

郡山長岡負担区

330円

宮内第1負担区

420円

宮内第2負担区

420円

漆山負担区

420円

若狭郷屋第1負担区

420円

若狭郷屋第2負担区

420円

若狭郷屋第3負担区

420円

受益者になる方
下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金を賦課しますから、「受益者」とは、原則として公共下水道により下水を排除できる「排水区域」内の土地所有者をいいます。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のために設定された権利を除きます。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいいます。

【受益者(納めていただく方)の例】
(1)自分の土地に自分の住宅
土地所有者 Aさん
家屋所有者 Aさん
居住者Aさん
負担金を納める方は、Aさん
(2)借地に自分の住宅
土地所有者 Aさん
家屋所有者 Bさん
居住者Bさん
負担金を納める方は、Bさん
(3)借地に賃貸住宅
土地所有者 Aさん
家屋所有者 Bさん
居住者Cさん
負担金を納める方は、Bさん
(4)自分の土地に賃貸住宅(アパートなど)

土地所有者 Aさん
家屋所有者 Aさん
居住者Cさん
負担金を納める方は、Aさん
(5)建物が建っていない宅地
負担金を納める方は土地所有者


上記は一般的な例です。市では、所有者と地積は確認できますが、借地権等の有無については完全に把握することができませんので、申告により確定します。申告がない場合、必要事項は市長が認定します。

受益者負担金の賦課対象区域の公示

賦課対象区域は「南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例」第5条の規定により、市長が公示することにより決定します。

公共下水道の汚水管渠工事が終わると、工事が終わった年度末(3月31日)に供用開始する区域を告示します。本来、これらの土地は下水道が使用できることになった土地ですので、受益者負担金の賦課対象区域となるはずですが、南陽市では、宅地以外の農地等については、受益が顕在化していないとの考えから賦課を猶予する取り扱いにしています。
したがって、実際には、登記上の地目が「宅地」になっている土地と、固定資産税で「宅地並み課税されている土地」が、工事が終わった次の年度はじめ(4月1日)に賦課する区域として告示されます。

なお、賦課を
猶予された土地は、「宅地」もしくは「宅地並み課税されている土地」になった年の翌年に告示され賦課されます。農地その他猶予されている土地が「宅地」もしくは「宅地並み課税されている土地」に変更された場合は、すみやかに上下水道課へ届け出なければなりません。

受益者の申告にもとづいて負担金額が確定します
受益者は、公示の日以後の市長が定める日までに、所有又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならないことになっています。日程についてはご案内します。

受益者負担金の徴収猶予について
次の場合は、
負担金の徴収を猶予することができます。
1 受益者が、負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し又は地上権等を有する
土地の状況が徴収を猶予することが適当と認められるとき。
2
 受益者が、災害その他の事故により、負担金を納付することが困難と認められたとき。

受益者負担金の減免について
次の場合は条例にもとづき受益者負担金を減額しています。
1 
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
次の方は条例にもとづき受益者負担金を減免することができます。
1
 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地の受益者
2
 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地の受益者
3
 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

なお、猶予や減免基準に関する問合せは、申告の時にご相談ください。


工事から負担金納付までの流れ

1 下水道工事

下水道工事を施工します。これにより、賦課対象区域が公共下水道に接続可能な状態となります。

2 賦課対象区域の公示

毎年4月1日に公示します。

3 受益者申告書の送付

5月から6月頃、対象の方に申告書2枚(提出用と控え用)を送付いたします。

4 
申告書の提出
受益者の方は、所有する土地の内容(土地の地番、面積等)について申告していただきます。送付された申告書の内容を確認していただき、申告書の受付の日に提出用の申告書を提出していただきます。
なお、申告がない場合、または申告内容が事実と異なると認められる場合は、申告によらず、市で認定している受益者または地積等に基づき賦課をさせていただきます。

5 納付の期間
負担金を納める期間は4年間です。原則として1年を3期に分けて、延べ12回で納めていただくことになります。なお、ご希望される場合は一括で納めていただく方法もありますので、申告の時申し出てください。
一括納付でも納付金額は同額です。

分割納入(12回)の場合、各年度毎の負担金の納期は次の通りとなります。

第1期

8月16日から8月末日まで

第2期

11月16日から11月末日まで

第3期

翌年2月16日から2月末日まで


6 
個々の受益者が負担する負担金の総
納めていただく負担金の総額は、賦課された面積(申告で確定した賦課対象区域の中に所有している土地の面積)に、前述の1平方メートル当たりの負担金単価を掛けて得た額になります。


【負担金総額の算定例】
単価が420円の負担区に330平方メートル(約100坪)の宅地を所有している方の場合

受益者負担金総額=330平方メートル×420円=138,600円


7 分割納付の場合の各納期ごとの納付額
分割納付の場合の各納期ごとの納付額は、
納付金額の総額を12で割った金額となります。ただし、12で割った金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の全額を第1回の納付額に合算します。

各納期ごとの納付額算定例
受益者負担金総額=330平方メートル×420円=138,600円の場合、12回で割ると1回あたりの金額は、138,600円÷12=11,550円になります。ただし、100円未満の端数は1回目に合算することになっていますので、 各納期(2回目以降)の金額は、11,550円から50円を切り捨てた11,500円となり、1回目の金額は138,600円-(11,500円×11回)=12,100円となります。この場合の分割納付額は下記のとおりになります。   

回数

納期

金額

累計

1

第1年度 第1期 8月末

12,100円

12,100円

2

第1年度 第2期 11月末

11,500円

23,600円

3

第1年度 第3期 翌年2月末

11,500円

35,100円

4

第2年度 第1期 8月末

11,500円

46,600円

5

第2年度 第2期 11月末

11,500円

58,100円

6

第2年度 第3期 翌年2月末

11,500円

69,600円

7

第3年度 第1期 8月末

11,500円

81,100円

8

第3年度 第2期 11月末

11,500円

92,600円

9

第3年度 第3期 翌年2月末

11,500円

104,100円

10

第4年度 第1期 8月末

11,500円

115,600円

11

第4年度 第2期 11月末

11,500円

127,100円

12

第4年度 第3期 翌年2月末

11,500円

138,600円


8 納付書の発送
時期
8月上旬、受益者のみなさんに、今年度分の納付書(3期分まとめて)を送付します。(2年目以降も、毎年8月上旬に3期分まとめて納付書を送付します。)

9 お支払方法
第1期分は8月末、第2期分は11月末、第3期分は2月末までに、最寄りの銀行等(市中銀行や市役所の会計窓口でも結構です。)にお届けした納付書を持参して納入してください。


10 
受益者などの変更があった場合
納付の途中で、受益者や住所が変更になった場合は、すみやかに市に変更届けを提出しなければなりません。この変更届出を提出した時点で、新たに受益者になった方が、受益者になります。上下水道課に変更届書がありますので、変更があった場合は上下水道課へご相談ください。届出の日まで納めなければならない負担金があれば、旧受益者が納付することになります。

11 口座振り込みのご案内

お仕事の都合や、最寄り銀行等が遠い場合などは、銀行振込みが便利です。ぜひご活用ください。口座振込みをご希望の方は、銀行等で申込していただくか、申告時ご相談ください。

12 納入にあたっての注意点
負担金を滞納された場合、延滞金を加算して徴収することになりますのでご注意ください。

その他、納付書を紛失した場合や、不明な点などは問い合わせ先までご連絡ください。

(更新日:令和4年1月5日)