災害により発生したごみ(廃棄物)の処分費用減免について
災害によって発生したごみ(廃棄物)は、手続きをすれば千代田クリーンセンターへ支払う処分費用が減免されます。
減免を受けるためには、廃棄物を千代田クリーンセンターに持ち込む前に市民課環境係に申請を行う必要があります。1 申請について
【申請に必要なもの】・罹災証明書または被災証明書(消防署や市総合防災課から発行)
【申請に必要な情報】
・ごみの搬入量(概算量:軽トラック〇往復分、〇tダンプ何台分など)
※業者が搬入する場合は概算量を業者に相談してからお越しください。
・ごみの搬入期間
申請に必要なもの、情報を揃えたうえで市民課環境係(1階2番窓口)までお越しください。
2 申請後の流れ
申請を受理した後、1~2日後に減免申請書をお渡しできます。災害ごみを千代田クリーンセンターへ搬入する際に、減免申請書を施設係員に提示してください。
※提示がないと減免対象の災害ごみであることを確認できません。
3 災害ごみの搬入について
平日の午前9時~12時までと、午後1時~午後4時までの間に搬入することができます。土曜日・日曜日・祝日の廃棄物の受入は原則できません。
災害ごみを搬入する際は。関連ファイル「り災ごみ搬入時のお願い」を守って搬入してください。
搬入することができるのは、罹災者本人もしくは南陽市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者のみです。
4 災害ごみの千代田クリーンセンターへの搬入について
減免申請書を利用した千代田クリーンセンターへの搬入ができるのは罹災者本人もしくは南陽市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者のみとなります。搬入可能な業者は以下のとおりです。この表に記載がない業者は、災害ごみを千代田クリーンセンターへ搬入することができません。※解体業者は市での指定は特にありません。
※ごみの搬入や解体にかかる費用は、罹災者本人の負担となります。
(南陽市 一般廃棄物収集運搬業の許可業者)
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | |
1 | (有)南陽清掃社 | 南陽市赤湯814 | 0238-43-2205 |
2 | 尾形興業(有) | 南陽市宮内4633-2 | 0238-47-2537 |
3 | (有)県南エコサービス | 南陽市鍋田1934-7 | 0238-43-4247 |
4 | (有)今泉商店 | 南陽市羽付303-3 | 0238-45-3939 |
5 | (株)大竹商店 | 南陽市漆山664-1 | 0238-47-2211 |
6 | (有)山形マルテイ | 南陽市上野1531-3 | 0238-40-2290 |
(更新日:令和7年6月5日)