転出届

外国人住民の方も他の市区町村(海外を含む)へ引っ越しする場合は、転出届が必要になります。

転出届について

南陽市から外の市区町村(海外を含む)へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。

転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の市区町村で転入届をしてください。

なお、転出届は郵送で申請することもできます。 詳しくは右リンク「郵送による転出届」をご覧ください。  

また、個人番号カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出証明書の発行を受けずに転入届を行うことができます。 詳しくは右リンク「個人番号カード(住民基本台帳カード)の継続利用及び転入届の特例について」をご覧ください。

届出期間

 市外に転出する前(引っ越し予定日の14日前から手続きできます)

 
届出人

本人、世帯主または南陽市で同一世帯の方。

上記の方以外が届出をする場合は委任状が必要です。

 

委任状は右記関連ファイルからダウンロード出来ます。

   

届出に必要なもの 

1.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など

2.国民健康保険証、介護被保険者証、後期高齢者医療証、子育て支援医療証等(加入者のみ)

3.印鑑登録証(登録者のみ)

 

転出に関わるその他手続き

  介護保険施設や有料老人ホームへ住所異動する場合は、介護保険住所地特例適用届や介護保険受給資格証明書の発行等の手続き

 
 

ご注意ください

1.届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でもお持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。

2.転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちの上、再交付の手続きをしてください。

3.引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちの上、転出取り消しの手続きをしてください。


(更新日:令和3年1月23日)