下水道使用料について
1 下水道使用料(「南陽市下水道条例」第29条第1項 別表第1)
種別 |
項目 |
排除汚水量 |
料金 |
一般用 |
基本料金 |
基本水量10m3まで |
1,600円 |
一般用 |
超過料金 |
10m3を超えた1m3につき |
180円 |
温泉排水 |
料金 |
1m3につき |
53円 |
温泉公衆浴場 |
料金 |
1m3につき |
42円 |
し尿処理施設排水 |
料金 |
1m3につき |
124.09円 |
【その他注意点】
新たに 下水道に接続した際は、公共下水道使用開始届を提出することにより、下水道使用料が発生します。
この手続きを怠ると、下水道使用料が正確に計算できません。その事実が後日発覚した場合、遡って請求することになりますので、手続き漏れのないようにしてください。(最長5年分遡及されます。)
手続きは、施工した業者が手続きを代行して行うこともあります。
2 水量はどのようにして決まるのか
(1)水量の認定(「南陽市下水道条例」第30条)
家事用に使用する水には、水道水のほか井戸水、湧水、雨水利用水、簡易水道水などがあり、水量に含まれます。考え方は下の表のようになります。
ケース1 |
水道水を使用した場合 |
水道の使用水量になります。 |
ケース2 |
水道水以外の水を使用した場合 |
水道水以外の認定水量になります。 |
ケース3 |
水道水と水道水以外の水とを併用した場合 |
水道の使用水量と水道水以外の認定水量を合計した水量になります。 |
(2)水道水以外の水を使用した場合の水量認定基準(水道水以外の認定水量)
家事用にのみ使用している場合 |
1使用月につき1人6立方メートル |
家事用以外に使用している場合 |
使用者が設置する量水器により計算するものとする。ただし、市長が認めた場合は、使用者の用途を勘案して認定することができる。 |
(3)水道水以外の水を使用した場合の水量の認定の具体例
基本的な考え方
ア 水道水以外の水のみを使っている場合
使用人数×6立方メートル
イ 水道水と水道水以外の水両方を使っている場合
水道の使用量と、使用人数×6立方メートルとを比較し多い方
具体例1 井戸水のみを使っており、1人暮らしである場合
1人×6立方メートル=6立方メートル
ただし、基本水量は10立方メートルなので10立方メートル(基本料金)となります。
具体例2 井戸水のみを使っており、3人家族である場合
3人×6立方メートル=18立方メートル
具体例3 水道と井戸水を使っており、1人暮らしで、水道使用量が7立方メートルの場合
井戸 1人×6立方メートル=6立方メートル
水道 7立方メートル
井戸より水道の方が多いため7立方メートル
ただし、基本水量は10立方メートルなので10立方メートル(基本料金)となります。
水道料金は8立方メートル(基本料金)となります。
具体例4 水道と井戸水を使っており、3人家族で、水道使用量が24立方メートルの場合
井戸 3人×6立方メートル=18立方メートル
水道 24立方メートル
井戸より水道の方が多いため24立方メートル
水道料金は24立方メートルとなります。
具体例5 水道と井戸水を使っており、3人家族で、水道使用量が12立方メートルの場合
井戸 3人×6立方メートル=18立方メートル
水道 12立方メートル
水道より井戸の方が多いため18立方メートル
水道料金は12立方メートルとなります。